ベビーシッター費用等補助コースとは、両立支援レベルアップ助成金の中の1つで、労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その補助した額の一定割合が助成される助成金です。
<ポイント!>
ベビーシッター費用等補助コースを受給するためには、労働協約又は就業規則の整備をすることが必要です。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●育児サービスに係る措置である場合は、一定の要件を備えた育児休業、介護サービスに係る措置の場合は、一定の要件を備えた介護休業を労働協約又は就業規則に定め、実施していること
●次の@又はAの措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主であること
@労働者が育児・介護サービスを利用する際、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置
Aベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、サービスを労働者の利用に供する措置
●育児サービスに係る措置の場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること
●育児サービス又は介護サービスに係る措置を小学校に入るまでの子の養育又は家族の介護に係るサービスを利用する労働者に対して講じた事業主であること
<育児・介護サービスの内容>
ベビーシッター費用等補助コースが受給できる育児・介護サービスの内容は以下のいずれかに該当するサービスです。
@ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)、在宅介護サービスに従事する者が乳幼児又は介護を要する者に対して食事、排泄、入浴等の日常生活を営むために必要な便宜を供与するサービス
A 託児施設におけるサービス(事業所内託児施設におけるサービスについては、一定の要件を満たしたもの)
B 施設において介護を要する者に対して食事、排泄、入浴等の日常生活を営むための必要な便宜を供与するサービス
C @〜Bまでに掲げるもののほか、育児・介護に係るサービスであって、労働者がそのサービスを利用することにより労働者の就業が可能となるもの
<助成金受給額>
助成金の受給額は以下の表の通りになります。
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助成率 |
限度額 |
| 中小企業事業主 |
2分の1 |
1年間(各年1月1日〜12月31日)につき
育児・介護サービス利用者1人につき30万円、
かつ
1事業所当たり360 万円 |
| 大企業事業主 |
3分の1 |
※支給期間は、最初に支給を受けた年度より通算して、1事業所当たり5年間が限度となります。
さらに、育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降に設け、初めて労働者に費用補助を行った場合は、上記1の額に加え、1事業主あたり次の額を支給します。
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一般事業主行動計画の届出を
している場合 |
一般事業主行動計画の届出を
していない場合 |
| 中小企業事業主 |
40万円 |
30万円 |
| 大企業事業主 |
30万円 |
20万円 |
<助成金の受給までの流れ>
●労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置の場合 
F助成金の支給を受けようとする事業主は、当年1年間の措置について事業主が育児・介護サービスの利用費用に対して補助した額について、翌年1月末日までに「育児・介護雇用安定等助成金(ベビーシッター費用等補助コース)支給申請書」に関係書類を添付の上(財)21世紀職業財団地方事務所長に提出します。
Gベビシッター費用等補助コース助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
●労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置の場合

@ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと契約します。
F助成金の支給を受けようとする事業主は、当年1年間の措置について事業主が育児・介護サービスの利用費用に対して補助した額について、翌年1月末日までに「育児・介護雇用安定等助成金(ベビーシッター費用等補助コース)支給申請書」に関係書類を添付の上(財)21世紀職業財団地方事務所長に提出します。
Gベビシッター費用等補助コース助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 15ページ)

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