<キャリア形成促進助成金>

 
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キャリア形成促進助成金


<キャリア形成促進助成金>

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キャリア形成促進助成金とは、従業員に対して一定の職業訓練等を行った事業主に、かかった費用、訓練中に支払った賃金の一部を国が助成する助成金です。
キャリア形成促進助成金には、
@訓練等支援給付金 A職業能力評価推進給付金の2つの給付金で構成されています。

<ポイント!>
キャリア形成促進助成金は事前にしっかりと計画・準備することが助成金受給の“カギ”になります。



<受給できる事業主の要件>


@、Aに共通する要件
●雇用保険の適用事業主であること

●労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること

●職業能力開発推進者を選任して、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること

●労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと

●同一事由により別の助成金を受給した場合には助成金は支給されません

●過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金も不正受給をしたことがないこと


訓練等支援給付金に関する要件

次の@又はAのいずれかに該当する事業主であること

@キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる事業主であって、次のいずれかに該当する事業主であること


(1)その雇用する労働者に対して、専門的な知識若しくは技能を追加して習得させるための職業訓練又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練を受けさせる中小企業主であること

(2)労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する非正規労働者に対して、高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練を受けさせる事業主であること

(3)その雇用する労働者に対して、認定実践型人材養成システムによる訓練をうけさせる事業主であること


Aキャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(
自発的職業能力開発経費)を負担する又は休暇(職業能力開発休暇)を与える事業主であること


職業能力評価推進給付金に関する要件

キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力検定を受けさせる事業主であること




<助成金受給額>

(訓練等支援給付金の@)
  職業訓練を受けさせ
る場合の経費
職業訓練期間中の
労働者の賃金
その他
(1) 1/3 1/3  
(2) 1/2
(大企業は1/3)
1/2
(大企業は1/3)
 
(3) 1/3
(大企業は1/4)
1/3
(大企業は1/4)
雇用する労働者1人につき
当該訓練の時間数に
600円
を乗じた額


(訓練等支援給付金のA)
・自発的職業能力開発経費の
1/3 (大企業は1/4)

・職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の
1/3 (大企業は1/4)

・労働協約又は就業規則の改正等により、その雇用する労働者の自発的な職業能力開発を支援する制度を導入し、制度利用者が発生した場合
15万円

・制度導入から3年以内の場合、制度利用者1人につき
5万円

・制度導入から3年を経過した場合、制度利用者増加分1人につき
2万円


(職業能力評価推進給付金)
・職業能力検定の受検に要する経費の3/4

・職業能力検定期間中のその雇用する労働者の賃金の
3/4




<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ          @職業能力開発推進者の選任は、職業能力開発協会に選任の届を提出して職業能力開発推進者となります。

A事業内職業能力開発計画の作成は労働組合等の意見を聴きながら作成します。

B事業内職業能力開発計画を基に年間職業能力開発計画の作成をします。この計画書は、実施予定の具体的な講座名や実施時期、受講者の人数など事業内職業能力開発計画よりもより細かな内容を記入します。

Cキャリア形成促進助成金を受給するためには、雇用能力開発機構にこれから行う教育訓練等が受給対象になるのか審査して認めてもらわなけれ ばなりません。そのためにこの申請書を作成して提出します。認定を受けずに教育訓練等をしても助成金は受給できません。

D年間職業能力開発計画などで決めた教育訓練等を実施します。

E教育訓練等が終了したら、キャリア形成促進助成金の支給申請書を提出します。提出期間は下表の通りです。支給申請期間内に提出しなければ助成金は受給できません。

F雇用能力開発機構の厳正な審査の後、助成金支給が決定されれば銀行口座にキャリア形成促進助成金が振り込まれます。




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