代替要員確保コースとは、両立支援レベルアップ助成金の中の1つで、育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に助成される助成金です。
<ポイント!>
代替要員確保コースは労働協約又は就業規則がしっかり整備されていることが重要です。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定していること
●育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させていること
●原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が3ヶ月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること
●対象労働者を雇用保険の被保険者として当該育児休業を開始する日まで1年以上継続して雇用していること、かつ、育児休業終了後、引き続き6ヶ月以上雇用していること
●育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること
●次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
<助成金受給額>
○原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主の場合の助成金の受給額は以下の表の通りになります。
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対象労働者1人当たり |
| 対象労働者が最初に生じた場合 |
中小企業事業主 |
50万円(40万円) |
| 大企業事業主 |
40万円(30万円) |
2人目以降の対象労働者が生じた場合
※最初に対象労働者が生じた日の翌日から3年間、最初の対象労働者と合わせて1事業所当たり1年度20人を限度とします。 |
中小企業事業主 |
15万円 |
| 大企業事業主 |
10万円 |
※( )内の金額は常時雇用する労働者が300人以下で一般事業主行動計画の届出がない場合の金額
○原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定した事業主の場合の助成金の受給額は以下の表の通りになります。
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対象労働者1人当たり |
平成12年4月1日以降対象労働者が生じた場合及び 対象労働者が最初に生じた日の翌日から5年以内に
2人目以降の対象労働者が生じた場合
(1事業所当たり1年度10人まで)
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中小企業事業主 |
15万円 |
| 大企業事業主 |
10万円 |
<助成金の受給までの流れ>

@育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定します。
A代替要員は派遣でも構いません。
C助成金の支給を受けようとする事業主は、原職等復帰日から6ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内に「育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース)支給申請書」に以下の書類を添えて管轄の21世紀職業財団に提出します。
D代替要員確保コース(両立支援レベルアップ助成金)が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 25ページ(うち付属資料12ページ))

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