<不良債権処理就業支援特別奨励金(起業支援の奨励金)>
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<不良債権処理就業支援特別奨励金>
(起業支援の奨励金)
不良債権処理就業支援特別奨励金(起業支援の奨励金)とは、不良債権処理加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所から離職を余儀なくされた支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合に助成される助成金です。
<ポイント!>
一定の条件の労働者を雇入れることが条件となります。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●支援対象者自ら新たに事業を設立したものであること
●雇入れの日の前日の6ヶ月前から奨励金の支給決定までの間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇(事業主の勧奨等による退職を含みます)したことがないこと
●出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること
●創業6ヶ月以内に、支援対象者又は45歳以上60歳未満の非自発的離職者等を雇入れること
●雇入れ2人目以降に60歳未満の非自発的離職者を雇入れる場合は、公共職業安定所又は雇用関係給付金を取扱うことができる有料・無料の職業紹介事業者の紹介により雇入れるものであること
<助成金受給額>
1 最初の雇入れに際し、起業した支援対象者1人当たり
60万円
(新規・成長分野等の事業を行う場合は70万円
)
尚、共同して起業した場合は3人分を上限とします。
2 @支援対象者の雇入れ1人当たり
60万円
(新規・成長分野等の事業を行う場合は70万円)
A60歳未満の非自発的離職者等の雇入れ1人当たり
30万円
<助成金の受給までの流れ>
@新規事業の開始とは、支援対象者自らが出資し、かつ個人事業主であるもの又は代表権を有するものをいいます。
A対象の労働者は新規事業の開始より6ヶ月以内に雇入れなければなりません。
B労働者を雇入れた場合は、雇用保険適用事業主にならなければなりません。
管轄の公共職業安定所で必要な手続きを行います。
C支給申請期間は1ヶ月間です。
この期間内に申請しなければ不良債権処理就業支援特別奨励金(起業支援の奨励金)はもらえません。
D不良債権処理就業支援特別奨励金(起業支援の奨励金)が指定の銀行口座に振り込まれます。
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(PDF A4版 15ページ)
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