<不良債権処理就業支援特別奨励金(常用雇用支援の奨励金)>
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<不良債権処理就業支援特別奨励金>
(常用雇用支援の奨励金)
不良債権処理就業支援特別奨励金(常用雇用支援の奨励金)とは、不良債権処理加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所から離職を余儀なくされた支援対象者を常用雇用として雇用した場合に助成される助成金です。
<ポイント!>
一定の条件の労働者を雇入れることが条件となります。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●支援対象者(雇用調整方針支援対象者証明書の交付を受けた60歳未満の者)を常用労働者として新たに雇入れること
●雇入れの日の前日の6ヶ月前から奨励金の支給決定までの間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇(事業主の勧奨等による退職を含みます)したことがないこと
●出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること
<助成金受給額>
支援対象者1人当たり
60万円
(新規・成長分野等事業主の場合は
70万円
)
<助成金の受給までの流れ>
@短時間労働被保険者を除く一般被保険者として雇入れます。
A支援対象者を雇入れた日の3ヶ月後から起算して1ヶ月以内に産業雇用安定センターに必要書類を揃え提出します。
B不良債権処理就業支援特別奨励金(常用雇用支援の奨励金)が指定の銀行口座に振り込まれます。
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(PDF A4版 15ページ)
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