<不良債権処理就業支援特別奨励金(トライアル雇用支援の奨励金)>
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<不良債権処理就業支援特別奨励金>
(トライアル雇用支援の奨励金)
不良債権処理就業支援特別奨励金(トライアル雇用支援の奨励金)とは、不良債権処理加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所から離職を余儀なくされた支援対象者をトライアル雇用として雇用した場合に助成される助成金です。
<ポイント!>
一定の条件の労働者をトライアル雇用として雇入れることが条件となります。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●支援対象者を公共職業安定所又は雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料の職業紹介事業者の紹介によりトライアル雇用
(試験的に雇用すること)として受け入れること(実施期間は1〜3ヶ月)
●雇入れの日の前日の6ヶ月前から奨励金の支給決定までの間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇(事業主の勧奨等による退職を含みます)したことがないこと
●出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること
<助成金受給額>
1、トライアル雇用後、常用雇用に
移行した
場合
支援対象者1人当たり
45万円
(新規・成長分野等事業主の場合は55万円)
2、トライアル雇用後、常用雇用に
移行しなかった
場合
支援対象者1人当たり月額
5万円
(3ヶ月を上限)
<助成金の受給までの流れ>
@「雇用調整方針支援対象者証明書」を所持している求職者をトライアル雇用として雇入れます。
B常用雇用に移行した日の3ヶ月後から1ヶ月以内、常用雇用に移行しなかった場合にはトライアル雇用の終了した日から1ヶ月以内に、産業雇用安定センター都道府県事務所に必要書類を揃え提出します。
C不良債権処理就業支援特別奨励金(トライアル雇用支援の奨励金)が指定の銀行口座に振り込まれます。
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(PDF A4版 15ページ)
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