<育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)>
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<育児休業取得促進等助成金>
(育児休業取得促進措置)
育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)とは、労働者の育児休業中に、事業主が独自に一定期間以上の経済支援を行った場合に助成される助成金です。
<ポイント!>
育児休業中の経済援助について就業規則等に定めておく必要があります。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●助成の対象となる雇用保険の被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該対象被保険者に対し育児休業の制度を実施した事業主であること
●その雇用する育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者の育児休業期間中において、当該対象被保険者に対し、3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援を行う事業主であること
(暫定措置)
平成22年3月31日までの間、「育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者」とあるのは、「育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者又は3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者」とします。
●前々年度より前のいずれかの保険年度に、事業所の労働保険料を納入していること
●不正行為により、本来支給を受けることの出来ない助成金等の支給を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られていないこと
●労働関係法令の違反を行っていない事業主であること
<助成金受給額>
事業主が行う経済的支援の額に事業主の規模に応じて以下の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)を受給することができます。
◎助成率◎
中小企業事業主・・・
3分の2
中小企業事業主以外・・・
2分の1
<暫定措置>・・・平成22年3月31日までの間
中小企業事業主・・・
4分の3
中小企業事業主以外・・・
3分の2
<助成金の受給までの流れ>
@労働者の育児休業中の経済援助に関する事項を労働協約、就業規則又は賃金規定に明記します。
A育児休業をしたい労働者は事業主に育児休業申出書等で育児休業をすることを申し出ます。
育児休業中事業主は就業規則等の規定により育児休業者に3ヶ月以上の経済援助を行います。
B育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)を受給するためには、支給対象期(6ヶ月)ごとに各支給対象期の末日の翌日から、当該日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間中に、「育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)支給申請書」及び必要書類を添付して事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。
C育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)が指定の銀行口座に振り込まれます。
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