<育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)>
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<育児休業取得促進等助成金>
(短時間勤務促進措置)
育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)とは、3歳未満の子を持つ労働者に短時間勤務制度を利用させ、その間一定期間以上の経済支援を行った場合に助成される助成金です。
<ポイント!>
短時間勤務制度利用中の経済援助について就業規則等に定めておく必要があります。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●労働協約又は就業規則に、次の@〜Bまでのいずれかに該当する短時間勤務の制度を定め、助成の対象となる雇用保険の被保険者の請求に基づき、当該短時間勤務制度を利用させた事業主であること
@ 1日の所定労働時間を短縮する制度(事業所における1日の所定労働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮させるものに限る)
A 週又は月の所定労働時間を短縮する制度(事業所における週又は月の所定労働時間を1割以上短縮するものに限る)
B 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(事業所における週又は月の所定労働日数を1割以上短縮するものに限る)
●法律上の親子関係がある3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者に対し、連続して3ヶ月以上短時間勤務制度を利用させた事業主であること
●前々年度より前のいずれかの保険年度に、事業所の労働保険料を納入していること
●不正行為により、本来支給を受けることの出来ない助成金等の支給を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られていないこと
●労働関係法令の違反を行っていない事業主であること
<助成金受給額>
対象被保険者1人当たり次により算定した基準額(1円未満切り捨て)を支給対象期中(6ヶ月)における1月当たりの平均所定労働日数で除して得た額に、支給対象期中における短時間勤務制度を利用した日数を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を受給することができます。
尚、基準額が雇用保険の基本手当の日額(30歳以上45歳未満)の最高額に30を乗じて得た額上回る場合は、当該最高額を基準額とします。
※助成率
中小企業事業主・・・・・
4分の3
中小企業事業主以外・・・・・3分の2
<助成金の受給までの流れ>
@短時間勤務制度で経済援助に関する事項を労働協約、就業規則又は賃金規定に明記します。
A段時間勤務制度利用中事業主は就業規則等の規定により利用者に3ヶ月以上の経済援助を行います。
B育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)を受給するためには、支給対象期ごとに各支給対象期の末日の翌日から、当該日から起算して2ヶ月経過する日の属する月の末日までの期間中に、「育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)支給申請書」及び必要書類を添付して事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。
C育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)が指定の銀行口座に振り込まれます。
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