中小企業人材確保推進事業助成金とは、事業協同組合等の中小企業団体が、都道府県の認定を受けた改善計画に従い、構成中小企業者に対し実施する雇用環境の改善、採用活動の改善等の雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行った場合、その実施に要した費用の一部が助成される助成金です。
<ポイント!>
中小企業人材確保推進事業助成金を受給するためには、必ず行わなければならない事業があります。
<受給できる中小事業主団体の要件>
●事業協同組合、共同組合連合会、その他の特別の法律により設立された組合及び連合会であること
●政令で定めるもの並びに民法の規定により設立された社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員で構成されていること
●都道府県知事から「中小企業労働力確保法」に基づき、構成中小企業者の労働力の確保を図るための労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業についての計画の認定を受けていること
●都道府県労働局職業安定主務課長から中小企業人材確保援助事業対象認定組合等として指定を受けていること
●過去に本助成金を受給した組合等で、受給した本助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過している場合であること
<支給対象となる中小企業人材確保推進事業>
支給の対象となる中小企業人材確保推進事業は、下表の次の@からDに該当するものをいいます。
ただし、本助成金を受給するためには、次の@、Cの事業について必ず実施し、併せてA又はBの事業のうち少なくともいずれかの事業を必ず実施
する必要があります。
@ 年次計画策定・調査事業
A 安定的雇用確保事業
B 職場定着事業
C モデル事業普及活動事業
D 人材確保推進員の設置
<助成金受給額>
助成金の受給額は1事業年度につき、対象認定組合等が行う中小企業人材確保事業の実施に要した費用の額の2/3に相当する額を最大3年間受給できます。
1事業年度に受給できる助成金の限度額は、認定組合等の規模により以下のとおりです
| 対象認定組合等の区分 |
限度額 |
| 大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) |
1,000万円 |
| 中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上500未満) |
800万円 |
| 小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満) |
600万円 |
<助成金の受給までの流れ>

@都道府県知事への申請は随時申請することができます。。
A改善計画が認定された後、申請します。
BAの申請により指定された後、7月末日までに申請(第2年度目以降の場合は4月末日まで)します。
D4月1日から9月末日に実施したものは10月末日まで、10月1日から翌年3月31日に実施したものは3月末日までに支給申請します。
E中小企業人材確保推進事業助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 10ページ)

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