<若年者雇用促進特別奨励金>

 
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若年者雇用促進特別奨励金


<若年者雇用促進特別奨励金>


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若年者雇用促進特別奨励金とは、25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するために、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し助成される助成金です。

<ポイント!>
若年者雇用促進特別奨励金は、25歳以上35歳未満で過去3年間雇用保険の被保険者期間が無い若年者を雇用することが条件となります。



<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)でなかった者をハローワークの紹介によりトライアル雇用する労働者を雇入れ、常用として契約し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること

●トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと

●トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人超え、且つ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主でないこと

●奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険料の一般保険料を納入していない事業主ではないこと

●雇入れの前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることの出来ない奨励金及びその他の助成金の不支給措置を受けたことがないこと

●当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること

●当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主でないこと



<助成金受給額>

若年者雇用促進特別奨励金は、25歳以上30歳未満は1人当たり20万円、30歳以上35歳未満は1人当たり30万円になります。

当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(基準日)から、基準日から起算して6ヶ月の日まで を第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期といい、それぞれの期に受給できる額は、25歳以 上30歳未満は1人当たり10万円、30歳以上35歳未満は1人当たり15万円です。



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として労働者を雇用します。

Aトライアル雇用終了後、常用雇用として労働者を雇用します。

B若年者雇用促進特別奨励金の支給対象となる対象労働者に係る支給対象期が経過する毎に、当該支給対象期分の奨励金について、当該支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に奨励金第1期支給申請書又は第2期支給申請書を事業所を管轄する安定所を経由して労働局に提出します。

C若年者雇用促進特別奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。




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