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このページでは当サイトで取扱っている助成金(55種類)の一覧を紹介しています。
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| 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。 |
| 65歳以上までの定年引き上げを実施した場合や70歳以上への引き上げ又は定年の定めの廃止をした場合に助成されます。
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| 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、高年齢労働者への研修等を行った場合に助成されます。 |
| 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、職場体験講習を引き受けた事業主が受講した労働者を雇入れた場合に助成金が給付されます。 |
| 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。
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| 不良債権処理加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所から離職を余儀なくされた支援対象者を常用雇用として雇用した場合に支給されます。
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| 不良債権処理加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所から離職を余儀なくされた支援対象者をトライアル雇用として受け入れた場合に支給されます。 |
| 不良債権処理加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所から離職を余儀なくされた支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合に支給されます。 |
| 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。 |
| 緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。 |
| 若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域、就業機会が不足している農山村地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主に対して助成金を支給します。 |
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した 事業主に対して助成します。 |
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
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事業主がトライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に助成される助成金です。
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25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するために、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し助成される助成金です。
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雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
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| 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。 |
| 12歳以下の子供と同居し、有効求人倍率が全国平均を下回る地域において住所を有する女性自らが起業し、労働者を雇い入れた場合に、当該事業主に対して起業に要した費用の一部について助成します。 |
| 地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。 |
| 職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。 |
| 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、従業員に対して一定の職業訓練等を行った事業主に、かかった費用、訓練中に支払った賃金の一部を国が助成する助成金です。 |
個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために職業訓練を実施した場合、これに係る経費及び賃金の一部を助成します。
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| 事業協同組合等の中小企業団体が、都道府県の認定を受けた改善計画に従い、構成中小企業者に対し実施する雇用環境の改善、採用活動の改善等の雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行った場合、その実施に要した費用の一部を助成します。 |
| 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の職場への定着を促進するために、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合に、当該事業に、要した費用の一部を助成します。 |
| 新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を助成します。(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を助成します。) |
| 介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者を雇い入れる場合に、労働者一人当たりに対して助成します。 |
| 介護分野の新サービスの提供等に伴い雇用管理改善を行う事業主に対し、その経費の一部を助成します。 |
| 建設労働者の技能の向上を図りたい建設事業主や建設事業主団体等が建設労働者に能力開発等の教育訓練を実施した場合、実施に要した経費や労働者の賃金の一部を助成します。
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| 雇用管理の改善を図りたい、雇用管理に関する研修を行いたい建設事業主等が雇用管理研修等を行った場合、雇用管理の研修等の実施に要した経費や労働者の賃金の一部を助成します。 |
期間を定めて雇用する建設労働者に、医師による健康診断を受診させた場合に助成される助成金です。
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| 建設業の事業主団体又は元方事業主である総合工事業者が、構成員である建設事業主若しくは傘下団体又は関係請負人を対象に、別に定める第1種雇用改善推進事業を実施する場合、経費の一部を助成します。 |
| 建設業事業主の団体が、無料職業紹介事業、人材情報提供事業、建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保あっせん事業を実施しようとする場合、準備に要する経費の一部を助成します。 |
| 企業と紹介所の団体が設置する介護クーポン運営協議会との提携により、従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、全国の看護師・家政婦紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で介護サービスを受けられる助成金制度です。 |
パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主に対して助成されます。
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| 中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して都道府県労働局が助成金を支給します。 |
| 子を養育する労働者の雇用の継続を図るための措置として、一定基準を満たす事業所内託児施設の設置、運営、増築、建替え又は保育遊具等の購入を行った事業主・事業主団体に対して、その費用の一部を助成します。 |
| 労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その補助した額の一定割合を助成します。 |
| 育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。 |
| 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。 |
| 男性の育児参加を促進する計画の策定・実施など、男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取組(以下「男性の育児参加促進事業」という。)を行う事業主を(財)21世紀職業財団地方事務所長が指定し、実際に取組を行った場合に支給します。 |
| 両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用することができるよう、計画的に職場風土改革に取組み、育児休業制度を取得しやすい環境整備を行う事業主を指定し、成果をあげた事業主に対して助成される助成金です。 |
| 育児休業又は介護休業を取得した労働者がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的に実施した事業主に対して支給します。 |
| 労働者の育児休業中に、事業主が独自に一定期間以上の経済支援を行った場合に助成される助成金です。 |
| 3歳未満の子を持つ労働者に短時間勤務制度を利用させ、その間一定期間以上の経済支援を行った場合に助成される助成金です。 |
| 障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成します。
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| 障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成します。
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| 就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成します。
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職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等や職場適応援助者の設置を行う事業主に対して費用の一部が助成されます。
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| 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。
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| 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。
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| 障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合に助成されます。
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| 介護労働者福祉助成金とは、家政婦(夫)有料職業紹介所の事業主が、「ケア・ワーカー等福祉共済制度」に関する事務を行っている場合に助成される助成金です。
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| 介護労働者の労働環境改善に関する調査研究を行うもの(法人格を有するもの)に、その調査研究に要した費用の一部を助成される助成金です。
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| 雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第7条第1項に規定する同意雇用開発促進地域)、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域の雇用構造の改善を図るために、その地域に居住する求職者等を雇入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主に助成される助成金です。
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| 同意雇用開発促進地域で新規起業等を開始し、中核労働者を雇用する事業主に対して一定額が助成される助成金です。
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| 地域雇用開発促進法の規定による同意雇用開発促進地域内に事業所を設置し、若しくは整備した事業主が、従業員(雇用保険の被保険者に限ります。)に対して、職業訓練の実施を行った場合、費用等の一部が助成される助成金です。
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