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助成金は、支給申請して決定されれば、銀行振込でお金が入ります。
では、この助成金は経理上どういった処理をすれば良いのでしょうか?
助成金は営業外収入に該当します。したがって課税対象となります。
経理上は一般的に雑収入として計上します。
仕訳は以下のようになります。 |
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また、計上の時期ですが、入金日ではなく、支給決定通知日で計上します。
実際の入金が決算日をまたいで翌事業年度となった場合でも、支給決定通知のあった事業年度で計上しなければなりません。注意が必要です。
その他、障害者関係の助成金を受給した場合は、助成金の非課税措置や事業所税の軽減措置等、税金面での優遇措置が取られています。
※上記の説明は一般的なものです。実際処理する場合は税理士様に必ず相談してください。
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