受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する助成金です。
<ポイント!>
独立開業する前に雇用保険に5年以上加入していた方が対象になります。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の受給資格者であること
●雇用保険の加入期間が5年以上あること
●法人等の設立をまだしていないこと
●創業受給資格者が設立する法人等の業務に従事するものであること
●法人の場合は創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
●法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、認定を受けること
●法人等設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となること
●雇用保険の適用事業主となった後、3ヶ月以上事業を行っていること
<助成金受給額>
受給資格者創業支援助成金の支給額は、法人等の設立に伴って発生した費用の合計額の1/3の額とし、その額を半分にして2回に分けて支給されます。
(ただし、3分の1の額が200万円を超える場合は200万円です。)
※特定地域進出事業主の場合、支給額は1/2、支給限度額は300万円になります。
<助成金の受給までの流れ>
@法人等設立事前届に必要事項を記入し、雇用保険受給資格者証の写し(表・裏面)を提出します。
A法人等の設立の日とは、法人は法人登記をした日、個人事業は開業する日
(税務署に個人事業開始届を提出した日)のことを指します。
B労働者を雇入れた場合は、雇用保険適用事業主にならなければなりません。
管轄の公共職業安定所で必要な手続きを行います。
C支給申請期間は1ヶ月間です。
この期間内に申請しなければ受給資格者創業支援助成金はもらえません。
D受給資格者創業支援助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 14ページ)

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