ベビーシッター費用等補助コースとは、両立支援レベルアップ助成金の中の1つで、労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その補助した額の一定割合が助成される助成金です。
<ポイント!>
子育て期の柔軟な働き方支援コースを受給するためには、労働協約又は就業規則の整備をすることが必要です。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●育児休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主であること
●平成14年4月1日以降、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる次のいずれかの制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化した事業主であること
@育児休業に準ずる制度
A短時間勤務制度
Bフレックスタイム制度
C一日の所定労働時間を変更することなく、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
D所定外労働をさせない制度
●雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、勤務時間短縮等の制度を希望した労働者に連続して6ヶ月以上利用させたこと
●次世代育成支援対策法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
●支給申請に係る全ての労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用している事業主であること
<助成金受給額>
助成金の受給額は以下の表の通りになります。
@育児休業に準ずる制度、A短時間勤務制度を導入した場合
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受給額 |
| 中小企業事業主 |
一般事業主行動計画の届出をしている場合 |
50万円 |
| 一般事業主行動計画の届出をしていない場合 |
40万円 |
| 大企業事業主 |
一般事業主行動計画の届出をしている場合 |
40万円 |
| 一般事業主行動計画の届出をしていない場合 |
30万円 |
@育児休業に準ずる制度、A短時間勤務制度以外の制度を導入した場合
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受給額 |
| 中小企業事業主 |
一般事業主行動計画の届出をしている場合 |
20万円 |
| 一般事業主行動計画の届出をしていない場合 |
15万円 |
| 大企業事業主 |
一般事業主行動計画の届出をしている場合 |
15万円 |
| 一般事業主行動計画の届出をしていない場合 |
10万円 |
<助成金の受給までの流れ>

@育児休業制度を就業規則等に規定していない場合は、ここでAの規定も盛り込みます。
C助成金の支給を受けようとする事業主は、勤務時間短縮等の制度を対象労働者1人に連続して3ヶ月以上利用させ、かつ、企業全体で延べ6ヶ月以上利用させた日から起算して1ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内に「育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の柔軟な働き方支援コース)支給申請書」に関係書類を添えて管轄の21世紀職業財団に提出します。
D子育て期の柔軟な働き方支援コース助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 24ページ(うち付属資料12ページ))

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