介護基盤人材確保助成金とは、介護分野へ新規に創業開始する事業主、新サービスに進出する事業主が、事業の運営上必要な中核をなす人材
を雇入れた時に雇入れた人数に対して支給される助成金です。
<ポイント!>
創業、新サービス開始前に改善計画を提出しなければなりません。
<受給できる事業主の要件>
●介護サービスの提供を業として行う事業主であること
●介護分野における新規創業、新サービス提供等を行う事業主であること
●創業・新サービスを開始する事業主は創業・新サービス開始前6ヶ月から1ヶ月の間に改善計画と申請計画書を提出すること
●計画書等提出後、支給対象期間内に特定労働者を雇入れること
●雇用保険の適用事業主となること
●認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間、事業主都合による離職者を出していないこと
●介護労働者の人事・福利厚生等に関する責任者を選任し、掲示板等により事業所内の労働者に周知すると共に、選任届を所轄の労働局へ提出すること
<特定労働者の範囲>
特定労働者は以下の@又はAのいずれかの者で雇用保険の被保険者となる者です。(短時間労働被保険者を除く)
@社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し、実務経験1年以上の者
Aサービス提供責任者として実務経験1年以上の者
<助成金受給額>
特定労働者・・・・・1人あたり最大70万円 (6ヶ月を限度)
<助成金の受給までの流れ>

@創業・新サービスを開始前6ヶ月〜1ヶ月の間に「改善計画認定申請書」と「介護基盤人材確保助成金申請計画」の書類を作成して提出します。
Aこの助成金を受給するためには、新規創業か新サービス提供等を行う事業主でなければなりません。
Bここでいう労働者とは「特定労働者」と呼ばれる労働者でなければなりません。
特定労働者とは、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し、実務経験1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者として保健医療サービス又は、福祉サービスの提供に関する業務に就く雇用保険の一般被保険者となる者(短時間労働被保険者を除きます。)
C1人目の特定労働者を雇入れてから6ヶ月後の属する月の翌月末日までになります。
この期間内に報告書を提出しなければなりません。
D1人目の特定労働者を雇入れてから1年を経過した日以降、その日の属する月の翌月末日までに介護基盤人材確保助成金支給申請書等に必要な書類を添えて申請します。
E介護基盤人材確保助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 17ページ)

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