介護雇用管理助成金とは、介護分野で新サービス等の提供をする事業主が、雇用管理改善のための事業を実施した場合に支給される助成金です。
雇用管理改善とは、採用など人的管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、人材育成のための教育訓練を行うことなどが当てはまります。
<ポイント!>
創業、新サービス開始前に改善計画を提出しなければなりません。
基盤基盤人材確保助成金との併給がオススメです。
<受給できる事業主の要件>
●介護サービスの提供を業として行う事業主であること
●介護分野における新規創業、新サービス提供等を行う事業主であること
●創業・新サービスを開始する事業主は創業・新サービス開始前6ヶ月から1ヶ月の間に改善計画と申請計画書を提出すること
●助成金申請計画期間内において一般被保険者の数が1人以上増加していること
●雇用保険の適用事業主となること
●認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間、事業主都合による離職者を出していないこと
●介護労働者の人事・福利厚生等に関する責任者を選任し、掲示板等により事業所内の労働者に周知すると共に、選任届を所轄の労働局へ提出すること
<助成金受給額>
●採用関係、人的管理改善関係、諸規定整備関係、健康確保関係の雇用管理をした場合はその雇用管理にかかった経費の1/2の額
●教育訓練の雇用管理をした場合は、教育訓練にかかった経費の1/2の額と訓練中に支払った賃金の1/2の額
<助成金の受給までの流れ>
@創業・新サービスを開始前6ヶ月〜1ヶ月の間に「改善計画認定申請書」と「介護雇用管理助成金申請計画」の書類を作成して提出します。
Aこの助成金を受給するためには、新規創業か新サービス提供等を行う事業主でなければなりません。
B労働者とは、雇用保険の一般被保険者となる労働者でなければなりません。
C雇用管理改善事業が完了し、経費の支払いも完了した日の翌日から起算して1ヶ月以内になります。
この期間内に申請しなければ介護雇用管理助成金はもらえません。
D介護雇用管理助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
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(PDF A4版 16ページ)

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