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※介護労働者福祉助成金は平成20年3月31日をもって廃止となります。
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介護労働者福祉助成金とは、家政婦(夫)有料職業紹介所の事業主が、「ケア・ワーカー等福祉共済制度」に関する事務を行っている場合に助成される助成金です。
<ポイント!>
ケア・ワーカーを対象にした職業紹介事業主が受給できます。
<受給できる事業主の要件>
●介護労働者(ケア・ワーカー)について、職業安定法第30条第1項の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う事業主であること
●共済制度に加入している介護労働者(ケア・ワーカー)有料職業紹介事業者であること
<助成金受給額>
職業紹介事業者が共済制度に関する事務を行うに当たり必要となる事務費に相当する額であって、下表の額となります。
| 求職登録者であって共済制度の適用を受ける介護労働者の数 |
福祉助成金の額 |
| 1人以上30人未満 |
25,000円 |
| 30人以上70人未満 |
58,000円 |
| 70人以上100人未満 |
83,000円 |
| 100人以上 |
138,000円 |
<助成金の支給申請の手続き>
助成金の支給申請を行う職業紹介事業者は以下の書類を揃えて支給申請を行います。
(1) 介護労働者福祉助成金支給申請書
(2) 職業紹介事業許可証(写)
(3) 業務の運営に関する規定(写)
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 8ページ)

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