<看護師等雇用管理研修助成金>

 
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看護師等雇用管理研修助成金

※この助成金は平成19年3月末日をもって廃止となりました。


<看護師等雇用管理研修助成金>


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看護師等雇用管理研修助成金とは、看護師等の労働条件の改善、労働者福祉の向上といった病院等における雇用管理の改善を図るために、雇用管理の責任者に、雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための研修を受講させた場合に助成される助成金です。

<ポイント!>
看護師等雇用管理研修助成金は厚生労働省が指定する講習でなければなりません。



<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業所のいずれかの事業主であること

●病院等において看護師等の雇用管理改善に関する事務を所管する責任者、「雇用管理者」を選任している事業主であること

●雇用管理者に対し、その費用を自ら負担して厚生労働大臣が指定する雇用管理研修を受講させた事業主であること

●雇用管理研修受講を業務の一環として行う、すなわち、雇用管理者に対し、雇用管理研修受講期間中、通常の賃金を支払う事業主であること

●助成金の支給を行う際に、支給対象となる事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと

●悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られていないこと



<助成金受給額>

助成金の支給額は、研修受講に係る経費のうち入校(所)費、研修費、教材費 の合計の実費相当額で、雇用管理者1人1回の受講につき5万円が限度となります。

また、助成金の支給対象の研修受講回数は、1事業主あたり1年度以内に延べ3回を限度とします。



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@雇用管理者は次に掲げる役職員の中から選任される必要があります。          
   (1) 病院長、副院長、所長、施設長等の管理者
   (2) 事務管理部門で人事労務を担当する者であって、係長相当職以上の階職にある者
   (3) 看護部門等における師長以上の階職にある者

Aこの研修の対象となる雇用管理研修は厚生労働大臣が指定したものに限られます。

B助成金の支給を受けようとする事業主は、雇用管理研修を修了した日の翌日から起算して
1ヶ月以内に、看護師等雇用管理研修助成金支給申請書に必要書類を添付して、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。

C看護師等雇用管理研修助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。




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