福利厚生助成金とは、期間を定めて雇用する建設労働者に、医師による健康診断を受診させた場合に助成される助成金です。
<ポイント!>
期間の定めのある建設労働者が助成金の対象労働者となります。
<建設業の範囲>
この助成金が受給できる建設業の事業主の範囲は雇用保険率が1,000分の22.5の中小建設事業主になります。
<対象労働者の要件>
健康診断を受ける建設労働者は、中小建設事業主に1ヵ月以上1年未満の期間を定めて雇用される建設労働者が対象となります。
<受給するための条件>
健康診断の助成を受給するためには次のいずれにも該当する健康診断を医師により実施する中小建設事業主であることが必要です。
1、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条の各号に掲げる次の項目のもの
| ・既住暦及び業務歴の調査 |
・自覚症状及び他覚症状
の有無の検証 |
・身長 |
・体重 |
| ・視力 |
・聴力 |
・血糖検査 |
・貧血検査 |
| ・肝機能検査 |
・血中脂質検査 |
・尿検査並びに心電図検査 |
・胸部エックス線検査 |
| ・血圧測定 |
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2、助成対象建設労働者を雇入れる前1ヶ月以内又は雇入れた後1ヶ月以内に行うこと
<助成金受給額>
健康診断を行った助成対象建設労働者1人につき次に掲げる額です。なお、消費税相当額は助成対象外経費です。
(1)健康診断に直接要した費用が、3,900円以上のときは3,900円
(2)健康診断に直接要した費用が、3,900円未満のときは、実費相当額の交通費(その額が500円以上のときは、500円)を加算した額(その額が3,900円以上のときは、3,900円)
<助成金の受給までの流れ>

@健康診断を受診した建設労働者を雇い入れた日から原則として2ヵ月以内に福利厚生助成金(健康診断)支給請求書、検診証明書及び必要書類等を一式、雇用・能力開発機構に提出します。
A福利厚生助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 10ページ)

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