建設業需給調整機能強化促進助成金とは、建設業事業主の団体が、無料職業紹介事業、人材情報提供事業、建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保あっせん事業を実施しようとする場合、準備に要する経費の一部が助成される助成金です。
<ポイント!>
有料職業紹介事業、労働者就業機会促進事業は厚生労働大臣の認定が必要です。
<建設業の範囲>
建設業需給調整機能強化促進助成金を受給することができる事業主は建設事業主団体に限られます。
<対象となる事業>
建設業需給調整機能強化促進助成金を受給するためには建設事業主団体が以下の事業のいずれかを実施しなければなりません。
1、有料職業紹介事業・・・建設業務有料職業紹介事業の実施計画の認定を受けて実施する事業
2、労働者就業機会促進事業・・・建設業務労働者就業機会確保事業の実施計画の認定を受けて実施するものであり、建設業務労働者の就業機会確保を行おうとする構成事業主とその役務の提供を受けようとする構成事業主との間における建設業務労働者就業機会確保契約の成立のあっせんを行う事業
3、無料職業紹介事業・・・無料職業紹介事業の許可を有し、かつ、中小建設事業主及び対象労働者のいずれにも当該事業に係る費用を負担させない事業
4、人材情報提供事業・・・中小建設事業主に対し、対象労働者の職歴、資格、求職の条件その他の求職に関する情報の収集、整理及び提供をおこなう事業
<助成金の受給額>
建設業需給調整機能強化促進助成金の受給額は、事業の実施の準備に要する経費のうち、設備、備品、必要な知識の習得に要した経費その他業務を実施す
る上で必要な初期費用と認められる経費の額の3分の2に相当する額です。
<助成金の受給までの流れ>
● 1、有料職業紹介事業、2、労働者就業機会促進事業の場合

@管轄都道府県労働局を経由して実施計画の認定を厚生労働省より受けます。
A建設業需給調整機能強化促進助成金受給資格認定申請書及び必要書類等を一式、支給の対象となる設備等の整備を実施しようとする日の1ヶ月前までに雇用能力開発機構に提出し、認定を受けます
B建設業需給調整機能強化促進助成金支給申請書及び必要書類等を一式、支給の対象となる設
備等の整備が完了した日から、1ヶ月以内に認定申請をした雇用能力開発機構に申請します。
C建設業需給調整機能強化促進助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
● 3、無料職業紹介事業、4、人材情報提供事業の場合

@建設業需給調整機能強化促進助成金受給資格認定申請書及び必要書類等を一式、支給の対象となる設備等の整備を実施しようとする日の1ヶ月前までに雇用能力開発機構に提出し、認定を受けます
A建設業需給調整機能強化促進助成金支給申請書及び必要書類等を一式、支給の対象となる設
備等の整備が完了した日から、1ヶ月以内に認定申請をした雇用能力開発機構に申請します。
B建設業需給調整機能強化促進助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
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(PDF A4版 12ページ)

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