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●雇用管理責任者の選任
事業主は、事業所ごとに、建設労働者の募集、雇入れ、配置、技能の向上、職業生活の環境の整備その他建設労働者に係る雇用管理に関する事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければなりません。
〜建設労働者雇用改善法5条〜
●募集に関する事項の届出
事業主は、その被用者(労働者)に、文書募集以外の方法で建設労働者を募集させようとするときは、原則として、その被用者の氏名等を公共職業安定所長に届け出なければなりません。
〜建設労働者雇用改善法6条〜
●下請負人が行う雇用管理の把握
建設労働者を50人以上雇用する元方事業主は、関係請負人ごとに、その氏名・名称、建設労働者を従事させようとする期間および雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を事業所に備え付けるとともに、関係請負人に対して雇用管理の適正を図るため、助言、指導その他の援助を行うよう努めることとされています。
〜建設労働者雇用改善法8条〜
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