<雇用改善推進事業助成金>

 
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雇用改善推進助成金


<雇用改善推進事業助成金>


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雇用改善推進事業助成金とは、建設業の事業主団体又は元方事業主である総合工事業者が、構成員である建設事業主若しくは傘下団体又は関係請負人を対象に、別に定める第1種雇用改善推進事業を実施する場合、経費の一部が助成される助成金です。


<ポイント!>
構成事業主の雇用改善を図ろうと計画している事業主団体等には最適な助成金です。



<建設事業主団体等の範囲>

雇用改善推進事業助成金が受給できる建設事業主団体等は、一定の条件を満たす、建設業の事業主団体、中小建設事業主の団体又は連合団体の第1種雇用改善推進団体、総合工事事業を行う者(元方事業主のみ)の第1種雇用改善推進企業団体の2団体に限られます。

建設事業主団体等の範囲


<受給するための建設事業主団体等の条件>

● 構成員である建設事業主(企業にあっては関係請負人)の雇用管理の実態に関する調査を行うこと

● 構成員である建設事業主(企業にあっては関係請負人)の雇用管理の実態からみて適切であると認められる目標値を2項目以上定めること。
ただし、中小建設事業主の団体又はその連合団体以外の団体は「雇用促進の事業」のみの実施とします

● 当該目標値を達成する事業を計画的に推進することができると認められるものであること(受給資格認定申請で認定をうける)

● 財産及び活動の状況等からみて、当該目標値を達成するための事業を的確に遂行することができると認められるものであること

● 当該事業を実施するための事務を行う者を推進協力員として1人以上選任すること



<助成金受給額>

助成金の受給額は、重点項目以外の項目 に掲げる事業については下表に掲げる支給対象費用の基準により算定して得た額の2分の1に相当する額(200万円が限度)、
重点項目の項目に掲げる事 業については下表に掲げる支給対象費用の基準により算定して得た額の
3分の2に相当する額(100〜200万円が限度)です。
支給期間は3年間になります。

支給対象月 基準 助成対象費用の範囲
講師謝金 実費相当額 講習等の講師
推進協力員謝金 1日当たり9,000円までの実費相当額 推進協力員が1日4時間以上事業活動した場合の謝金
執筆謝金 実費相当額 機関誌、広報誌、報告書等の執筆代
賃金 実費相当額 短期間臨時に雇入れるアルバイト賃金
旅費 1人1日当たり18,000円までの交通費の実費相当額 鉄道賃、船賃、航空賃、及びバス賃
バス借上げ料等 1人当たり9,000円までの実費相当額 バス等の借上げ料
印刷製本費 実費相当額 ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費等
図書費 実費相当額 図書の購入費
施設借上費 実費相当額 講習会等の会場借上料
機械器具等借上料 実費相当額 建設機械、機械器具、各種用具類の借上料
教材費 実費相当額 講習等に利用する原材料、教科書等費用
視聴覚教材作成費 実費相当額 スライド、フィルム等視聴覚教材作成費用
厚生経費 実費相当額 永年勤続者、技能コンクールに要する賞品代等
調査研究費 実費相当額 雇用管理実態調査に係る費用、調査研究事業(雇用管理実態調査を除く)を外部の調査機関に委託して行う場合の委託料
通信運搬費 実費相当額 郵便料、電話料、諸物品の荷造り費
会議費 実費相当額 茶菓子、弁当等の代価
消耗品費 実費相当額 事務用の消耗品(各種用紙、文房具、官報等)
備品費(図書費を除く) 実費相当額 事務用、又は事業用の備品
雑費 実費相当額 支給対象費用の他の費用に属さない費用
その他特に雇用能力開発機構が助成することを認める経費 雇用能力開発機構が
その都度定める額
 




<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ

D一事業年度ごとに雇用改善推進事業助成金第1種受給資格認定申請書及び 必要書類を一式を第1種雇用改善推進事業を実施しようとする日の属する事業年度の5月末日までに雇用能力開発機構に提出します。

F雇用改善推進事業助成金第1種支給申請書及び必要書類を一式、第1種雇用改善推進事業ごとに事業の終了した日(計画した検討会、連絡会議等、それぞれの事業が終了した都度)の属する月に応じて下表の区分に従って雇用能力開発機構に提出します。

事業の終了した日の属する月 4月、5月、6月 7月、8月、9月 10月、11月、12月 1月、2月、3月
提出期間 7月1日から
7月末日まで
10月1日から
10月末日まで
1月1日から
1月末日まで
3月1日から
4月末日まで


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