建設業に関係する助成金は、建設業の範囲がいくつにも分類され、その分類によって受給できる助成金、受給できない助成金が出てきます。
自社がどの分類に属する建設業なのか確認してみてください。
「建設事業主」・・・・・建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。(一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業は除く)
「中小建設事業主」・・・・・資本金若しくは出資金総額3億円以下又は常用労働者数300人以下の建設事業主をいいます。
「Aの中小建設事業主」・・・・・雇用保険料率1,000分の22.5の中小建設事業主をいいます。
「Aの事業所」・・・・・雇用保険の適用上一つの事業所として認められている、雇用保険料率が1,000分の22.5の事業所をいいます。
「Bの中小建設事業主」・・・・・雇用保険料率1,000分の19.5又は21.5で、建設業の許可を有する中小建設事業主をいいます。
「中小建設事業主等」・・・・・中小建設事業主及び中小建設事業主が3分の2以上の建設事業主の団体又はその連合団体をいいます。
「元方事業主」・・・・・一の場所において行う建設工事の一部を自ら行い、その建設工事の一部を他の請負人に請け負わせる事業主のうち、最先次の事業主をいいます。
「中小建設事業主の団体等」・・・・・中小建設事業主の団体又はその連合団体のうち中小建設事業主が3分の2以上の建設事業主の団体又はその連合団体をいいます。

(元方事業主の例)



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