中小企業基盤人材確保助成金とは、新規に創業開始する(した)事業の事業主、新分野に進出する(した)事業主が、事業の運営上必要な中核をなす人材
やそれ以外の一般労働者を雇入れた時に雇入れた人数に対して支給される助成金です。
<ポイント!>
会社設立後でも受給要件を満たせば中小企業基盤人材確保助成金が受給できます。
<受給できる事業主の要件>
●創業・新分野進出後、6ヶ月以内に改善計画を申請すること
●改善計画申請日後、対象労働者を雇入れる前日までに、実施計画書を申請すること
●実施計画期間内に一定の条件を満たす労働者を雇入れること
●創業・新分野に伴って発生した費用が300万円(税込)以上あること
●雇用保険の適用事業主となること
●風営法の規定による事業でないこと
●賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けていること
<助成金受給額>
基盤人材・・・・・1人あたり140万円 (同意雇用開発促進地域は1人あたり210万円)
一般労働者・・・・・1人あたり30万円 (同意雇用開発促進地域は1人あたり40万円)
<助成金の受給までの流れ>
@改善計画書に必要事項を記入し、各都道府県労働局に提出します。
A労働局より改善計画の認定を受けたら、雇用能力開発機構に実施計画書を提出します。
B実施計画書を提出したら助成金の対象となる労働者を雇入れます。
実施計画書の提出前に助成金対象労働者を雇入れても助成金は受給できません。
C支給申請期間は1ヶ月間です。支給申請は6ヶ月に1回、1年で2回支給申請します。
この期間内に申請しなければ中小企業基盤人材確保助成金はもらえません。
D中小企業基盤人材確保助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 25ページ)

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