子育て女性起業支援助成金とは、12歳以下の子を持つ女性が新たに法人等を設立した場合に支給される助成金です。
<ポイント!>
子育て女性起業支援助成金は、独立開業する前に雇用保険に5年以上加入していた方が対象になります。
<受給できる事業主の要件>
●同居している12歳以下の子供がいること
●有効求人倍率が全国平均を下回る都道府県に住所を有する者であること
●雇用保険の加入期間が5年以上あること
●法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出すること
●女性起業者がもっぱら当該法人等の業務に従事すること
●法人設立の場合は女性起業者が出資し、かつ、代表者であること
●法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること
●法人等の設立以後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ雇用保険の適用事業主になること
<助成金受給額>
子育て女性起業支援助成金の支給額は、法人等の設立に伴って発生した費用の合計額の3分の1の額とし、その額を半分にして2回に分けて 支給します。
(ただし、3分の1の額が200万円を超える場合は200万円です。)
<助成金の受給までの流れ>
@法人等を設立する前に「法人等設立事前届」という書類を作成して管轄の公共職業安定所に提出します。
A法人等の設立の日とは、法人は法人登記をした日、個人事業は開業する日(税務署に個人事業開始届を提出した日)のことを指します。
B労働者を雇入れた場合は、雇用保険適用事業主にならなければなりません。
管轄の公共職業安定所で必要な手続きを行います。
C支給申請期間は1ヶ月間です。
この期間内に申請しなければ子育て女性起業支援助成金はもらえません。
D子育て女性起業支援助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 15ページ)

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