| 中小企業子育て支援助成金とは、中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して都道府県労働局が助成する助成金です。 |
<ポイント!>
中小企業子育て支援助成金は労働協約又は就業規則のあらかじめ整備をする事が必要です。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●常時雇用する労働者の数が100人以下であること
●一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること
●労働協約又は就業規則の規定の整備を行っていること
●平成18年4月以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと
●事業の実施に必要な許認可を受けていることを始めとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること
●法人等の設立の日から常用労働者を事業主都合で解雇したことがないこと
<対象となる労働者の要件>
(1)対象となる育児休業取得者の要件
@1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を取得したこと
A職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること
B育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと
(2)対象となる短時間勤務適用者の要件
@平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次のいずれかの制度を利用したこと
A対象となる短時間勤務制度がア〜ウのいずれかであること
ア、1日の所定労働時間を短縮する制度
イ、週又は月の所定労働時間を短縮する制度
ウ、週又は月の所定労働日数を短縮する制度
B短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと
<助成金受給額>
中小企業子育て支援助成金は対象者が初めて出た場合に、2人目まで助成されます。
金額は以下の図表の通りです。
尚、同じ労働者が連続して対象となっても2度目は助成金の支給対象となりません。
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育児休業 |
短時間勤務 |
| 1人目 |
100万円 |
@6ヶ月以上1年以下 60万円
A1年超2年以下 80万円
B2年超 100万円 |
| 2人目 |
60万円 |
@6ヶ月以上1年以下 20万円
A1年超2年以下 40万円
B2年超 60万円 |
<助成金の受給までの流れ>

@就業規則をまだ整備していない企業はこれを機に就業規則を作成すると良いでしょう。
A一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法で策定されることが求められているもので、企業が子育てをしている労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備などの計画のことをいいます。
B平成18年4月以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たことがポイントです。
C育児休業取得者は職場復帰後6ヶ月以上の継続雇用、短時間勤務制度利用者は6ヶ月以上の制度利用wしなければなりません。
D申請期間は受給できる要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内です。
申請先は各都道府県の21世紀職業財団になります。
この申請期間内に手続きをしなければ助成金は受給できませんので注意してください。
E中小企業子育て支援助成金が指定の銀行口座に振り込まれます
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