<地域高度人材確保奨励金>

 
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地域高度人材確保奨励金

※この助成金は平成19年7月末日をもって廃止となりました。


<地域高度人材確保奨励金>


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地域高度人材確保奨励金とは、我が国産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業している同意高度技能活用雇用安定地域で新規起業等を開始し、高度技能労働者を雇用する事業主に対して一定額が助成される助成金です。

<ポイント!>
この助成金は、以下の要件を満たす事業主が対象となります。
@同意高度技能活用雇用安定地域の地域内に所在する事業主であること
A基盤的技術産業に属する事業主であること


※基盤的技術産業一覧はこちら


<受給できる事業主の要件>


●雇用保険の適用事業主であること

●事業所の所在が同意高度技能活用雇用安定地域内で新たな事業展開をする事業主であること

●特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第2条第1項に規定する基盤的技術産業に属する事業主であること

●「地域高度人材確保奨励金受入れ等計画書」を管轄労働局に提出していること

●計画届に記載した計画期間(最大1年)までに高度技能労働者(5人まで)を雇入れること

●「高度技能人材受入れ等完了届 」を管轄労働局に提出していること

●高度技能労働者の受入れに伴い、当該地域に居住する地域求職者を継続して雇用する労働者として雇入れる場合は、当該受入れに係る高度技能労働者と同数までの範囲で雇入れる事業主であること

●高度技能労働者及び地域求職者の受入れ等が同意高度技能活用雇用安定地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること

●高度技能労働者及び地域求職者の受入れ等に係る者に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること

●計画日から完了日から起算して6ヶ月を経過した日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業主でないこと
         
●労働保険料の納付を滞納していない事業主であること



<助成金受給額>

当該事業所において受け入れた高度技能労働者・地域求職者の人数に応じて、以下の額を2回に分け、半年ごとに支給します。

高度技能労働者 1人当たり 140万円 (大企業は100万円)
地域求職者 1人当たり 30万円 (大企業は20万円)



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@「地域高度人材確保奨励金受入れ等計画書」の提出をします。

A@の計画書に記載した期間内に事業所の設置・整備と労働者の雇入れを行います。

B「高度技能人材受入れ等完了届」、「地域高度人材確保奨励金高度技能人材受入れ等申告書」その他関係書類の提出をします。

C「地域高度人材確保奨励金支給申請書」の他関係書類の提出します。
支給申請期間内に提出しなければ助成金は受給できません。

D地域高度人材確保奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。




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