<高年齢者等共同就業機会創出助成金>
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<高年齢者等共同就業機会創出助成金>
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成される助成金です。
<ポイント!>
45歳以上の方が法人の会社を設立することが条件となります。
<受給できる事業主の要件>
●3人以上の高齢創業者により新たに設立された法人の事業主であること
●3人以上の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
●法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること
●高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を申請期間内に提出し、認定を受けること
●支給申請日までに高年齢者等の労働者を1人以上雇入れ、且つ、その後も継続して雇入れること
●法人設立登記日から6ヶ月以上事業を営んでいること
●法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること
<助成金受給額>
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給額は、法人の設立をした日から6ヶ月間について支払った経費の合計額に対して、有効求人倍率が
全国平均未満の地域
は
2/3
、
全国平均以上の地域
は
1/2
の額(千円未満の端数は切捨て)が、
500万円を限度
として支給されます。
有効求人倍率による地域区分
全国平均未満の地域
全国平均以上の地域
支給割合
2/3
1/2
都道府県
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、福島、
茨城、埼玉、千葉、京都、兵庫、奈良、
和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄
山形、栃木、群馬、東京、神奈川、新潟、
富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、
静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、
広島、山口、香川
<助成金の受給までの流れ>
@法人の設立登記の日において、最低3人が45歳以上であることが必要です。
A事業計画書は都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けます。
B労働者を雇入れた場合は、雇用保険適用事業主にならなければなりません。
管轄の公共職業安定所で必要な手続きを行います。
C支給申請期間は決められています。
期間内に申請しなければ高年齢者等共同就業機会創出助成金はもらえません。
D高年齢者等共同就業機会創出助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
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