● 事業主は、労働者の募集及び採用する場合において、やむを得ない理由により65歳未満の年齢制限を行う場合には、求職者に対し、その理由を示さなければなりません。
〜高年齢者雇用安定法18条〜
やむを得ない理由とは以下の@〜Iの理由になります。
@ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者等である特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
A 企業の事業活動の継承や技能、ノウハウ等の継承の観点から、労働者数が最も少ない年齢層の労働者を補充する必要がある状態等当該企業における労働者の年齢構成を維持・回復させるために特に必要があると認められる状態において、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
B 定年年齢又は継続雇用の最高年齢と、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要とされる期間又は当該業務に係る職業能力を形成するために必要とされる期間とを考慮して、特定の年齢以下の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
C 事業主が募集及び採用に当たり条件として提示する賃金額を採用した者の年齢にかかわりなく支払うこととするためには、年齢を主要な要素として賃金額を定めている就業規則との関係から、既に働いている労働者の賃金額に変更を生じさせることとなる就業規則の変更が必要となる状態において、特定の年齢以下の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
D 特定の年齢層を対象とした商品の販売やサービスの提供等を行う業務について、当該年齢層の顧客等との関係で当該業務の円滑な遂行を図る必要から、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
E 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
F 労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保について特に考慮する必要があるとされる業務について、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合
G 体力、視力等加齢に伴い、その機能が低下するものに関して、採用後の勤務期間等の関係からその機能が一定水準以上であることが業務の円滑な遂行に不可欠であるとされる当該業務について、特定の年齢以下の労働者について募集及び採用を行う場合
H 行政機関による指導、勧奨等に応じる等行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集及び採用を行う場合
I 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の法令の規定により、特定の年齢層の労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について、当該禁止又は制限されている年齢層の労働者を除いて募集及び採用を行う場合
● 65歳以上までの定年の引上げ、継続雇用制度導入等の義務化
65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの雇用の安定を確保するために、
@定年の引上げ
A継続雇用制度の導入
B定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければなりません。
〜高年齢者雇用安定法9条〜
●求職活動支援書の作成・交付の義務化
事業主は「事業主都合の解雇等」又は、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合において、その基準に該当しなかったこと」により離職することが予定されている高年齢者等が希望する時は、求職活動支援書を作成し、交付しなければならない。
〜高年齢者雇用安定法17条〜
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