<雇用環境整備助成金>

 
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雇用環境整備助成金


<雇用環境整備助成金>


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雇用環境整備助成金とは、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小企業事業主に対して、当該研修等の実施に要した費用の一部が助成される助成金です。

<ポイント!>
研修等はあらかじめ都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に計画書を申請して認定を受ける必要があります。


<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日において常用被保険者が300人以下の事業主であること

●65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと

●実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第8条又は第9条違反がないこと

●65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢を超えるものであること

●実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに、当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施したこと

●研修等について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(又は労働者の過半数代表)から同意を得た計画に基づき実施したこと




<対象となる研修の要件>

支給対象となる研修等は、次の1から4のいずれにも該当するものです。

1、キャリアカウンセリング又は定年延長等に伴う意識改革、在職中に行う退職準備、キャリアの棚卸、情報入手方法の獲得、起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等に係るセミナー、講習若しくは相談等、当該事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保、職業生活の充実等に資するもので、計画によって構成されるものであること

2、実施時間が合計して7時間以上(複数研修等の組み合わせも可)であり、当該事業主以外の事業主等に委託したものであること

3、法令に反すること又は反社会性を助長する内容や、儀式、祭儀、宗教にあたる内容を含むものではないこと

4、計画について、機構理事長の認定を受けたものであること



<助成金受給額>

雇用環境整備助成金の受給額は、研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した費用の1/2の額が受給できます。
ただし、1人当たり5万円が上限で、全体として250万円が上限となります。





<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@定年の引上げ又は廃止を就業規則等で変更します。。

A中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付し、当該事業主の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請します。

B中小企業定年引上げ等奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。





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