雇用支援制度導入奨励金とは、事業主がトライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に助成される助成金です。
<ポイント!>
雇用支援制度導入奨励金はトライアル雇用を行い、その後、常用雇用へ移行することが条件になります。
<受給できる事業主の要件>
●トライアル雇用奨励金の対象事業主であること
※トライアル雇用奨励金についての支給要件はこちらからご覧ください。
●トライアル雇用により雇用した者(以下「試行雇用労働者」)を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用した事業主であること
●トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間に、試行雇用労働者の就労・就職が容易になるように次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行った事業主であること
@同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主
A試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主
B教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主
Cその他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主
D障害者の場合に限っては、(1)〜(4)までの他、次のいずれかの措置を実施した事業主
(1)在宅勤務制度を導入した事業主
(2)必要な通院時間の確保を行った事業主
(3)事業所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主
<助成金受給額>
雇用支援制度導入奨励金は、1事業主1回あたり30万円の受給額となります。
同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は1回の支給となります。
ただし、同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給となります。
<助成金の受給までの流れ>

@ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として労働者を雇用します。
Aトライアル雇用者に対して一定の条件の雇用環境の改善措置を実施します。
Bトライアル雇用終了後、常用雇用として労働者を雇用します。
C常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内に、「雇用支援制度導入奨励金支給申請書」に雇用環境の改善措置を実施したことを証明する書類を添付して当該事業主の所在地を管轄するハローワークに支給申請します。
D雇用支援制度導入奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 10ページ)

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