<雇用調整助成金>

 
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<雇用調整助成金>


東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により
事業活動が縮小した場合にも雇用調整助成金が利用できます。
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助成金受給診断


雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が助成される助成金です。




<ポイント!>
雇用調整助成金は労働者に休業、教育訓練、出向のいずれかを行い、かつ、その間の賃金等を支払っていることがポイントとなります。




<受給できる事業主の要件>


●雇用保険の適用事業主であること

●次のいずれかに該当する事業主であること
  @一般事業主
  A経営基盤強化計画に係る特定組合等の構成員である中小企業事業主(経営基盤強化事業主
  B厚生労働大臣が指定する雇用維持等地域内にある事業所の事業主(雇用維持等地域事業主
  C厚生労働大臣が指定する大型倒産等事業主の下請事業主
  D認定港湾運送事業主

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

※(景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由とは)
景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービスの出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいう。

※(事業の縮小とは)
@一般事業主の場合
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること

A〜Dの場合
生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ減少しており、かつ、雇用保険被保険者数による雇用量を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

休業、教育訓練、出向のいずれかを行う事業主であること

●休業、教育訓練、出向の実施について、事前に公共職業安定所に届けられたものであること

●休業、教育訓練、出向に関して必要な書類が整備・保管されていること



<助成金受給額>

休業・教育訓練 厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)×2/3
※教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり4,000円
出向 出向元事業主の負担額×2/3
※受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
(訓練費は限度額に含みません)





<助成金受給期間>

一般事業主の場合
(休業・教育訓練)・・・休業等を行う旨を最初に届け出た際に、当該事業主が指定する雇用調整の初日から起算して1年間(支給限度日数は3年間で300日)

(出向)・・・出向を行う旨を最初に届け出た際に、当該事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間



経営基盤強化事業主の場合
事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間。 支給限度日数は300日です。



雇用地域等維持事業主の場合
地域ごとに厚生労働大臣の指定する日から起算して1年間。支給限度日数は300日です。



大型倒産等事業主の下請事業主の場合
大型倒産等事業主ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算して2年間。支給限度日数は300日です。



認定港湾運送事業主の場合
認定を受けた日から2年間。支給限度日数は300日です。




<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ

休業・教育訓練の場合

@事業主の選択により、1つの判定基礎期間、又は、2もしくは3の連続する判定基礎期間ごとに休業又は教育訓練を開始する日の前日までに、休業又は教育訓練実施計画届を公共職業安定所に提出します。
※最初に休業又は教育訓練実施計画届を提出する場合は、雇用調整の初日の2週間前までに提出してください。

A実施計画書の内容に沿った休業又は教育訓練を実施します。

B判定基礎期間又は連続判定基礎期間ごとにその末日の翌日から1ヶ月以内に雇用調整助成金支給申請書を管轄公共職業安定所長又は管轄労働局長に提出します。

C雇用調整助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。


出向の場合

@出向労働者の出向を開始する日の2週間前までに、出向実施計画届を公共職業安定所に提出します。

A実施計画書の内容に沿った出向を実施します。

B出向労働者の出向を開始した日から起算して最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とする各期の経過後2ヶ月以内に雇用調整助成金支給申請書を公共職業安定所に提出します。

C雇用調整助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。



※この助成金についてわからない場合は“地元の社会保険労務士”に相談してみよう。

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