<休業中能力アップコース(両立支援レベルアップ助成金)>

 
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休業中能力アップコース


<休業中能力アップコース>


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休業中能力アップコースとは、育児休業又は介護休業を取得した労働者がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的に実施した事業主に対して助成される助成金です。


<ポイント!>
休業中能力アップコースを受給するためには、労働協約又は就業規則の整備し、職場復帰プログラムをしっかり計画的することが必要です。



<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●育児休業の場合は、一定要件を満たした育児休業を、介護休業の場合は、一定要件を満たした介護休業を労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主であること

●休業に係る労働者の休業終了後の再就業を円滑にする為の能力開発及び向上に関する措置として職場復帰プログラムを定めていること

●育児休業を3ヶ月以上、又は介護休業を1ヶ月以上取得する労働者に対して職場復帰プログラムを実施した事業主等であること

●育児休業又は介護休業終了後引き続き対象労働者を1ヶ月以上雇用した事業主等であること

●対象労働者に実施した職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること

●対象労働者を当該育児休業又は介護休業の開始の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること

●次世代育成対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主又は共同事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること



<職場復帰プログラムの内容>

ベビーシッター費用等補助コースが受給できる育児・介護サービスの内容は以下のいずれかに該当するサービスです。

在宅講習
・事業主等が作成した教材又は事業主等が選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施すること
・休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習であること
・育児休業又は介護休業期間中に1ヶ月以上実施されるものであること

職場環境適応講習
・休業期間中に事業主等自らが実施すること
・復職後に担当する業務についての進捗状況の説明、部内打合せ会議への参加等職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習等であること
・育児休業又は介護休業期間中に各月1日実施すること

職場復帰前講習
・休業期間中に、事業主等が自ら実施又は事業主等が選定した教育訓練施設で実施すること
・休業者の円滑な職場復帰に向けて、職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等であること
・育児休業終了日以前3ヶ月間又は介護休業終了日以前1ヶ月間に3日以上実施すること

職場復帰直後講習
・職場復帰後に事業主等が自ら実施又は事業主等が選定した教育訓練施設で実施すること
・職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に実施される、職場復帰後の勤務時間など労働条件についての説明、職場適応性や職業能力の回復を計るための講習等であること
・育児休業又は介護休業終了後、1ヶ月間に3日以上実施すること



<助成金受給額>

助成金の受給額は、職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて下表になります。

企業規模 対象労働者1人当たり(限度額)
中小企業事業主 21万円
大企業事業主 16万円
※受給は、1事業所当たり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ100人です


●プログラム別支給単価
中小企業事業主 大企業事業主 受給限度
在宅講習 1月当たり 9,000円 7,000円 12ヶ月
職場環境適応講習 1日当たり 4,000円 3,000円 12日
職場復帰直前講習 1日当たり 5,000円 4,000円 12日
職場復帰直後講習 1日当たり 5,000円 4,000円 12日
※各プログラムについて、支給単価に実施した月数又は日数を乗じた金額が受給額です


●プログラム開発作成費
中小企業事業主 大企業事業主
13,000円(20,000円) 10,000円(15,000円)
●( )は情報提供を行った場合の受給額



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@就業規則等に職場復帰プログラムの規定を盛り込みます。

B助成金の支給を受けようとする事業主は、育児休業又は介護休業終了日から起算して1ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内に、当該申請に係る事業所の所在を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所に提出します。

C休業中能力アップコース助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。







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