<求職活動等支援給付金>

 
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求職活動等支援給付金


<求職活動等支援給付金>


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求職活動等支援給付金とは、労働移動支援助成金の中の1つで、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、職場体験講習を引き受けた事業主が受講した労働者を雇入れた場合に助成される助成金です。

<ポイント!>
休暇付与、職場体験講習受講は、労働者に離職を余儀なくさせる事業主に対して助成する助成金で、職場体験受講者雇入れは、離職を余儀なくされた労働者を雇入れた事業主に対して助成する助成金です。



<助成金の種類>

求職活動等支援給付金は、休暇付与、職場体験講習受講、職場体験受講者雇入れの3種類に分類されます。

休暇付与・・・離職を余儀なくされる労働者等に対し、求職活動等のための休暇の付与を行った場合に助成
職場体験講習受講・・・離職を余儀なくされる労働者等の再就職先となり得る事業所において、職場体験講習を受講させた場合に助成
職場体験受講者雇入れ・・・職場体験講習を引き受けた事業主が離職を余儀なくされる労働者を雇入れた場合に助成



<受給できる事業主の要件>


(休暇付与)

●雇用保険の適用事業主であること

●再就職援助計画の認定を受けた事業主又は求職活動支援基本計画書を作成し、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出した事業主であること

●再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)からその内容について同意を得た事業主であること

●対象被保険者に対し、求職休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること

●求職休暇を付与される対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該対象被保険者に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること


(職場体験講習受講)
●雇用保険の適用事業主であること

●再就職援助計画の認定を受けた事業主又は求職活動支援基本計画書を作成し、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出した事業主であること

●再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)からその内容について同意を得た事業主であること

●対象被保険者であって、再就職先が未定であるもの等に対し、その再就職先となり得る事業所の事業主が実施する講習であって実践的な技能及びこれに関する知識を習得させるために当該事業所の職務を体験させるものを受講させた事業主であること(講習は3日以上の期間のものに限る)

●職場体験講習を受講させる日について、対象被保険者に対し、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること

●職場体験講習を受講する対象被保険者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備してる事業主であること


(職場体験受講者雇入れ)
●雇用保険の適用事業主であること

●再就職援助計画又は求職活動支援書に係る対象労働者に対し、自らの事業所において職場体験講習を実施した事業主であること

●対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主でないこと

●雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間に離職した者のうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること

●雇入れに係る事業所の離職状況、職場体験講習の実施状況及び当該雇入れに係る事業所者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備してる事業主であること



<助成金受給額>

(休暇付与)
通常賃金の額以上の額が支払われた求職休暇を付与された対象被保険者1人につき1日当たり
4,000円が助成されます。 (通常の賃金が4,000円に満たない場合は通常の賃金の額)
限度額は、申請に係る休暇付与人数×30日分です。


(職場体験講習受講)
@ 通常賃金の額以上の額が支払い、職場体験講習を受講させた対象被保険者1人につき1日当たり
4,000円が助成されます。 (通常の賃金が4,000円に満たない場合は通常の賃金の額)
※講習期間3日以上、申請に係る講習受講人数×30日分が限度です。

A @に加え、職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講対象者1人当たり
2万円が加算されます。(新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は4万円)


(職場体験受講者雇入れ)
対象者1人当たり 
5万円
(ただし、当該事業主が同意雇用機会増大地域において、地域雇用機会増大計画に定められた期間内に雇入れを行う場合にあっては10万円)



<助成金の受給までの流れ>

(休暇付与)
休暇付与の受給までの流れ
C休暇付与を行った対象被保険者のうち、
(イ)最後のものが離職した日の翌日から起算して2ヶ月以内
又は、
(ロ)個々の対象被保険者が離職した日の翌日から起算して2ヶ月以内
に管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請します。



(職場体験講習受講)

職場体験講習受講の受給までの流れ
B職場体験講習を受講させた対象被保険者のうち、
(イ)最後のものが離職した日の翌日から起算して2ヶ月以内
又は、
(ロ)個々の対象被保険者が離職した日の翌日から起算して2ヶ月以内
に管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請します。



(職場体験受講者雇入れ)

職場体験受講者雇入れの受給までの流れ
C雇入れ日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請します。




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