沖縄若年者雇用奨励金とは、若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主に対して助成される助成金です。
<ポイント!>
沖縄若年者雇用奨励金は対象事業が30事業に達したら終了する早い者勝ちの助成金です。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●沖縄県の区域内において、事業所の施設や設備を新設、増設、購入、賃借して、新たに事業を始め、又は拡大すること
●沖縄県の区域内に居住する30歳未満の求職者を常用労働者(短時間以外の一般被保険者)として雇入れること(新規学卒者は除く)
●事業所の設置・整備及び求職者の雇入れについての計画を自ら作成し、魅力的な雇用機会のモデルとして沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること
●計画日から完了日から起算して6ヶ月を経過した日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業主でないこと
●労働保険料の納付を滞納していない事業主であること
●悪質な不正行為により各種助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたり助成金の不支給措置を取られていない事業主であること
<助成金受給額>
設置・整備及び雇入れ完了日から1年間雇入れた沖縄県の区域内に居住する30歳未満の者に支払った賃金に相当する額として厚生労働省大臣が定める方法(雇入れ事業所の前年度の確定保険料から労働者1人当たりの平均賃金を求め、これに一定の調整率を乗じて得た額)により算定した額の1/3の額です。
(支払限度額:月10万円/1人 対象人数:100人まで)
<助成金の受給までの流れ>

@事業所の設置・整備及び求職者の雇入れについての計画書の提出をします。
A@の計画書に記載した期間内に事業所の設置・整備と労働者の雇入れを行います。
B完了届と同時に助成金の申請資格の確認を申請します。
C沖縄若年者雇用奨励金の支給申請は、事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了した日から半年経過後から、半年ごとに支給されます。
期間内に申請しなければ沖縄若年者雇用奨励金はもらえません。
D沖縄若年者雇用奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 10ページ)

|