<パートタイマー均衡待遇推進助成金>

 
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パートタイム助成金


<パートタイマー均衡待遇推進助成金>

(別名:パートタイム助成金)


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パートタイマー均衡待遇推進助成金とは、別名“パートタイム助成金”と呼ばれ、パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主に対して助成される助成金です。



<ポイント!>
パートタイム助成金を受給するためには、労働協約又は就業規則の整備をすることが必要です。



<受給できる事業主の要件>

●労働保険の適用事業主であること

●平成19年7月1日以降に以下のいずれかの制度を新たに設け、労働協約又は就業規則に規定し、2年以内に対象者が出ていること(@、Aはどちらか1つを選択)

@ 正社員と共通の処遇制度の導入
A パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
B 正社員への転換制度の導入
C 短時間正社員制度の導入
D 教育訓練の導入
E 健康診断制度の導入

●労働保険料の2年を超えた滞納、助成金の不正受給が過去3年ないこと

●正社員がいること

●対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険被保険者であること(E健康診断制度の導入を除く)


<新制度導入の要件>

新しい制度の導入にあたり満たさなければならない要件は以下の通りになります。

@ 正社員と共通の処遇制度の導入
・「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
・格付けの区分が3段階以上であること
・格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること

A パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
・「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
・格付けの区分が3段階以上であること
・格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること

B 正社員への転換制度の導入
・転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないことが要件です
・パートタイマーが「準社員」などフルタイムの有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」へ転換する場合も受給対象となります。

C 短時間正社員制度の導入
・正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
・労働契約期間の定めがないこと
・時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること

D 教育訓練の実施の導入
・原則として、教育訓練の内容が正社員に対するものと同様であること
・OJT(仕事を通じての訓練)でないこと

E 健康診断制度の導入
・@〜Dのいずれかの制度の導入を実施し、助成金を受給した事業主であること
・雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合であること
・通勤に関する便宜供与は、通勤のための自動車の運行や駐車場の整備が対象となります。



<助成金受給額>

助成金の受給額は、@〜Eの各制度に対して以下の表の通りとなります。

制度 受給額
 @ 正社員と共通の処遇制度 50万円
 A パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度 30万円
 B 正社員への転換制度 30万円
 C 短時間正社員制度 30万円
 D 教育訓練制度 30万円
 E 健康診断制度 30万円



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@就業規則等に@〜Eまでの制度を盛り込みます。

B助成金の支給を受けようとする事業主は、@〜Eのいずれかの制度を導入後、2年以内に対象者が出た場合、その対象者が出てから3ヶ月以内に支給申請書に必要な書類を添付して管轄の(財)21世紀職業財団地方事務所に提出します。

Cパートタイム助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。







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