A パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
・「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
・格付けの区分が3段階以上であること
・格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること
B 正社員への転換制度の導入
・転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないことが要件です
・パートタイマーが「準社員」などフルタイムの有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」へ転換する場合も受給対象となります。
C 短時間正社員制度の導入
・正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
・労働契約期間の定めがないこと
・時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること
D 教育訓練の実施の導入
・原則として、教育訓練の内容が正社員に対するものと同様であること
・OJT(仕事を通じての訓練)でないこと
E 健康診断制度の導入
・@〜Dのいずれかの制度の導入を実施し、助成金を受給した事業主であること
・雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合であること
・通勤に関する便宜供与は、通勤のための自動車の運行や駐車場の整備が対象となります。