再就職支援給付金とは、労働移動支援助成金の中の1つで、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成される助成金です。
<ポイント!>
再就職支援給付金は民間の職業紹介事業者に委託して労働者の再就職支援を行うことが必要です。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書に記載した事業主であること
●再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)からその内容について同意を得た事業主であること
●職業紹介事業者に対象被保険者であって、再就職先が未定であるもの等の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する事業主であること
●委託に係る対象被保険者の離職の日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日までの間に当該対象被保険者の再就職を実現した事業主であること
●職業紹介事業者の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること
<職業紹介事業者の基準>
@ 職業安定法に基づき厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者であること
A 対象被保険者の再就職の実現までを支援する内容の委託契約を締結している者であること
B 「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書」を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長あてに提出し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者であること
<助成金受給額>
@ 職業紹介事業者への再就職に係る支援の委託に要した費用の1/3の額が支給されます。(大企業は1/4 ) 限度額は中小企業が1人当たり40万円、大企業が1人当たり30万円です。
また、同一の再就職援助計画等につき300人が限度です。
A 再就職支援会社との委託契約上、当該会社が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が明記され、実際の再就職先が当該事業所であった場合は10万円が加算されます。
<助成金の受給までの流れ>

@離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のために、再就職援助計画、求職活動支援計画書、のどちらか1つを作成し、提出し、認定を受けます。
A職業安定法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者に再就職に係る委託をします。
D委託を行った対象被保険者のうち、
(イ)最後の対象者の再就職が実現した日の翌日から起算して2ヶ月以内
又は、
(ロ)個々の対象被保険者の再就職が実現した日の翌日から起算して2ヶ月以内
に管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請します。
E再就職支援給付金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 19ページ)

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