中小企業職業相談委託助成金とは、都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の職場への定着を促進するために、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合に、当該事業に、要した費用の一部を助成する助成金です。
<ポイント!>
中小企業職業相談委託助成金は改善計画や実施計画、外部の職業相談専門機関の選定など計画的に進めることがポイントです。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に3ヶ月以上委託し、当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと
●実施計画申請、支給申請以前1年間解雇がないこと
●1年間、特定受給資格者を3人以上出していないこと
●労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと
<助成金受給額>
中小企業職業相談委託助成金の受給額は、相談に要した支払い額の支給限度額は、一般被保険者数の人数によって下記の表の通りとなります。
| 一般被保険者数 |
支給上限額 |
| 10人未満 |
10万円 |
| 10〜50人未満 |
25万円 |
| 50〜100人未満 |
40万円 |
| 100人以上 |
100万円 |
支給対象期間は最長1年が限度となります。
※尚、契約期間が1年未満の場合は、
@支払額×365/対象日数×1/3
A支給上限額
@、Aのいずれか低い額×対象日数/365が支給額となります。
<助成金の受給までの流れ>

@改善計画書を作成して各都道府県労働局に提出し、都道府県知事から認定を受けます。
改善計画書の作成にあたっては、各都道府県により様々ですが、雇用能力開発機構で説明会や相談会などが開催され、それに出席して、改善計画書の作成の仕方や今後の提出書類などをもらいます。
A改善計画書に基づいて実施計画書を作成します。
実施計画書は雇用能力開発機構に提出して認定を受けなければなりません。
ここで、委託先や委託期間など詳細な計画を作成することとなります。
B助成金を受給するためには、実際に相談事案が発生したことが条件になります。
C職業相談に係る委託契約の末日から6ヶ月前の日の末日(委託契約が6ヶ月未満の場合は、契約を締結した日から6ヶ月を経過した日)から起算して1ヶ月以内に中小企業職業相談委託助成金支給申請書を提出します。
D中小企業職業相談委託助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 23ページ)

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