障害者福祉施設設置等助成金とは、障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部が助成される助成金です。
<ポイント!>
障害者福祉施設設置等助成金は支給対象となる福祉施設の設置・整備は、原則として、この受給資格認定後に着手しなければなりません。
ここでいう着手とは購入、工事の発注・ 契約、支払いの行為をさします。
この認定前に着手している場合は、助成金は受給できません。
<受給できる事業主の要件>
●支給対象となる障害者を雇入れるか継続して雇用している事業所の事業主であること
●支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備(賃借による設置を除く)を行う事業主であること
●認定申請日以前1年間に、障害者を事業主等の都合により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主であること(例外あり)
●福祉施設等の設置又は整備を行うことにより支給対象障害者の福祉の増進を図ることが適当であると認められる事業主であること
<支給対象となる障害者>
支給対象となる障害者は以下の障害者となります。
・身体障害者 ・重度身体障害者である短時間労働者 ・知的障害者 ・重度知的障害者である短時間労働者 ・精神障害者 ・精神障害者である短時間労働者 ・中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む) ・上記の障害者である在宅勤務者
<助成金の支給対象費用>
助成金の支給対象となる費用は以下の@福祉施設、A附帯施設、B付属設備になります。。
@作業施設
(イ)作業施設は、保健施設、給食施設、教養文化施設、託児施設、購買施設、その他これらに類するものの用に供する施設です。
(ロ)機構が定める基準により算定される額の範囲内の建築主体工事費、建築附属設備工事費及び設計管理 費等の合計額ならびに購入に必要な額です。
A附帯施設 (イ)福祉施設に該当する施設に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の附帯施設
(ロ)支給対象となる費用の額は、当該附帯施設の設置・整備に必要な額です。
B作業設備 (イ)福祉施設・附帯施設に該当する施設の付属設備
(ロ)支給対象となる費用の額は、当該設備の設置・整備に必要な額です。
<助成金受給額>
助成金の支給額は、支給対象費用に下表の助成率を乗じて得た額、又は、下表の支給限度額のいずれか低い額です。
| 助成率 |
支給限度額 |
| 1/3 |
対象障害者1人につき225万円
同一事業所につき同一年度当たり2,250万円まで |
<助成金の受給までの流れ>

@助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象福祉施設等の設置・整備を行おうとする日の前日から起算して2カ月前までに申請しなければなりません。
B高齢・障害者支援機構から認定通知を受けた後、必要な工事等を開始します。
C助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定を受けた後、福祉施設等の設置・整備を完了し、かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出します。
D障害者福祉施設設置等助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
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(PDF A4版 17ページ)

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