| 項目 |
要件 |
内容 |
機械等の割増償却措置
(税務署) |
1 障害者を50%以上又は障害者を25%以上かつ20人以上雇用
2 その年又はその前5年以内の各年において取得、製作、建設した機械・設備等 |
普通償却限度額の24%(建物32%)の割増償却が出来る
取得の日から5年間 |
助成金の非課税措置等
(税務署) |
次の助成金を受けて固定資産を取得
1 障害者作業施設設置等助成金
2 障害者福祉施設設置等助成金
3 重度障害者等通勤対策助成金
4 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
5 障害者能力開発助成金 |
固定資産の取得又は改良に充てられた助成金の額は総収入金額に不算入(所得税)又は損金算入(法人税)とする |
不動産取得税の軽減措置
(税務事務所) |
1 障害者を20人以上雇用
2 雇用割合が50%以上 |
価格の1/10に相当する額に税率を乗じて得た額を税額から減額 |
固定資産税の軽減措置
(市町村役場) |
1 障害者を20人以上雇用
2 雇用割合が50%以上 |
価格の1/6に相当する額に税率及び身障害者雇用割合を乗じて得た額を税額から減額
(取得後5年間) |
事業税の軽減措置
(市役所) |
障害者を雇用 |
従業者割の事業税については、従業者給与総額の算定及び免税点の判定において、障害者は従業者から除くものとされている |
1 障害者を10人以上雇用
2 雇用割合が50%以上
3 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の受給(資産割に係る事業所税) |
資産割に係る事業所税については、当該事業所の床面積の1/2に相当する面積を控除 |