障害者作業施設設置等助成金とは、障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部が助成される助成金です。
<ポイント!>
障害者作業施設設置等助成金は作業施設等を設置・整備・賃借するまでに認定を受ける必要があります。
少しでも設置等の行為に着手すると助成金を受給することが出来なくなりますので注意して下さい。
<助成金の種類>
障害者作業施設設置等助成金は、第1種(設置・整備)と第2種(賃借)の2つに分類されます。
障害者の作業施設は、新しく設置する場合もあれば、既にある施設を賃借する場合もあるのでこの助成金も第1種と第2種に分かれています。

<受給できる事業主の要件>
第1種(設置・整備)
●支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された施設又は設備の設置・整備を行う事業所の事業主
●作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主
●この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた第1種作業施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、又は、平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金の支給対象障害者が離職している事業所の事業主にあっては、その離職した障害者に代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業主
第2種(賃借)
●支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された作業施設等の設置を賃借により行う事業所の事業主
●作業施設等を賃借により行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主
●この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた第1種作業施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、又は、平成15年9月30日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金の支給対象障害者が離職している事業所の事業主にあっては、その離職した障害者に代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用している事業主
<支給対象となる障害者>
第1種(設置・整備)、第2種(賃借)とも支給対象となる障害者は以下の障害者になります。
・身体障害者
・重度身体障害者である短時間労働者
・知的障害者
・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者
・精神障害者である短時間労働者
・中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む)
・上記の障害者である在宅勤務者
<助成金の支給対象費用>
第1種(設置・整備)は以下の要件を満たす@作業施設、A附帯施設、B作業設備が支給対象費用となります。
@作業施設
(イ)作業施設は、支給対象障害者の障害を克服し、作業を容易にするために配慮された施設です。
(ロ)支給対象となる費用の額は、機構が定める基準により算定される額の範囲内の建築主体工事費、建物附属設備工事費及び設計監理費の合計額並びに購入に必要な費用となります。
A附帯施設
(イ)附帯施設は、作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害を克服し就労することを容易にするために配慮された施設です。
(ロ)支給対象となる費用の額は、当該附帯施設の設置・整備に必要な額です。
B作業設備
(イ)作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された設備・機器です。
(ロ)支給対象となる費用の額は、当該作業設備の設置・整備に必要な額です。尚、支給対象作業設備を支給対象障害者を含め複数の労働者で使用する場合は、設置・設備に必要な額を使用する人数により按分します。
第2種(賃借)は以下の要件を満たす@作業施設、A附帯施設、B作業設備が支給対象費用となります。
@作業施設
(イ)作業施設は、支給対象障害者の障害を克服し、作業を容易にするために配慮された施設です。
(ロ)支給対象となる費用の額は、次の1、の支給対象面積に2、の1uあたりの支給対象単価を乗じて得た額です
1、支給対象作業施設の面積を就労人数で除した面積、又は、28uのいずれか小さい面積に支給対象障害者数を乗じて得た面積
2、支給対象作業施設の1ヶ月分の賃借料を契約面積で除して得た額
A附帯施設
(イ)附帯施設は、作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害を克服し就労することを容易にするために配慮された施設です。
(ロ)支給対象となる費用の額は、当該賃借に係る1か月分の賃借料に相当する額です。
B作業設備
(イ)作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された設備・機器です。
(ロ)支給対象となる費用の額は、当該賃借に係る1か月分の賃借料に相当する額です。
尚、支給対象作業設備を支給対象障害者を含め複数の労働者で使用する場合は、設置・設備に必要な額を使用する人数により按分します
<助成金受給額>
助成金の受給額は、支給対象費用に下表の助成率を乗じて得た額、又は、下表の支給限度額のいずれか低い額です。
第1種(設置・整備)
| 助成率 |
支給限度額 |
| 2/3 |
対象障害者1人につき450万円
(作業設備については対象障害者1人につき150万円、中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置・整備にあたっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額)
同一事業所につき同一年度当たり4,500万円まで |
第2種(賃借)
| 助成率 |
支給限度額 |
支給期間 |
| 2/3 |
対象障害者1人につき月13万円
(作業設備については対象障害者1人につき月5万円、中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置・整備にあたっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額) |
3年間 |
<助成金の受給までの流れ>
第1種(設置・整備)

@助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象作業施設等の設置・整備を行おうとする日の前日から起算して2カ月前までに申請しなければなりません。
B高齢・障害者支援機構から認定通知を受けた後、必要な工事等を開始します。
C助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定を受けた後、作業施設等の設置・整備を完了し、かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出します。
D障害者作業施設設置等助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
第2種(賃借)

@助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日の2ヶ月前から賃貸借契約の締結日の翌日から3ヶ月後までです。
A助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、作業施設等の賃借が行われ、かつ、支給対象障害者が使用を開始した日の翌月から6ヶ月ごとに、その期間終了日の翌日末日までです。
B障害者作業施設設置等助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
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(PDF A4版 24ページ)

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