<中小企業定年引上げ等奨励金>

 
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中小企業定年引上げ等奨励金


<中小企業定年引上げ等奨励金>


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中小企業定年引上げ等奨励金とは、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が助成される助成金です。

<ポイント!>
過去に継続雇用定着促進助成金の支給を受けている場合は、基本的に中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。


<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」)において、常用被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が300人以下の事業主であること

●65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと

●実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第8条又は第9条違反がないこと

●65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢を超えるものであること

●支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること



<新規会社設立事業主の場合>

●雇用保険の適用事業主であること

●65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」)において、常用被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が300人以下の事業主であること

●65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと

●法人等の設立日実施日までの期間に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第8条又は 第9条違反がないこと

●支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が1/4以上であること

●支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が1/2以上であること



<助成金受給額>

中小企業定年引上げ等奨励金の受給額は、企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数)に応じて、下表の金額を1回に限り受給できます。

企業規模 支給額
65歳以上への定年引上げ 70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止
(上乗せ額を含む)
1人〜9人 40万円 80万円
10人〜99人 60万円 120万円
100人〜300人 80万円 160万円




<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@定年の引上げ又は廃止を就業規則等で変更します。。

A中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付し、当該事業主の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請します。

B中小企業定年引上げ等奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。





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