<定着講習支援給付金>

 
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定着講習支援給付金

※この助成金は平成19年3月末日をもって廃止となりました。


<定着講習支援給付金>


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定着講習支援給付金とは、再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者を雇用した事業主が、対象労働者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための実習、その他の講習を実施した場合に助成される助成金です。

<ポイント!>
雇入れる労働者は再就職援助計画対象労働者証明書又は求職活動支援書を所持している求職者でなければなりません。



<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●再就職援助計画又は求職活動支援書に係る対象労働者をその離職の日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に雇用保険の一般被保険者として雇入れ、かつ、当該対象労働者を定着講習支援給付金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれるものであること

●当該雇い入れの日の前日までの過去3年間に当該対象労働者を雇用したことがないこと


●雇入れた対象労働者に対し、当該者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための実習その他講習を実施した事業主であること


●対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主ではないこと


●当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職した者のうち、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること

●当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況、講習の実施状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること



<助成金受給額>

@ 講習時間20時間以上40時間未満については対象労働者1人当たり5万円
A 講習時間40時間以上については対象労働者1人当たり
10万円



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@再就職援助計画又は求職活動支援書を所持している労働者を雇入れます。

A対象労働者の雇入れに係る事業主の事業所において生産ライン又は就労の場における通常の生産活動に従事させる現場実習(企業内OJT)及び生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して、業務遂行の過程外に行われるもの(企業内OFF−JT)の組み合わせにより行われる定着講習が対象となります。

B雇入れの日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請します。

C定着雇用支援給付金が指定の銀行口座に振り込まれます。




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