<地域人材高度化能力開発助成金>

 
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地域人材高度化能力開発助成金

※この助成金は平成19年7月末日をもって廃止となりました。


<地域人材高度化能力開発助成金>


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地域人材高度化能力開発助成金とは、同意能力開発就職促進地域に所在する事業所の事業主、又は、同意高度技能活用雇用安定地域に所在する事業所の事業主で構成される事業主の団体若しくはその連合団体を構成する同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主が職業訓練の実施又は従業員の申し出による教育訓練を受ける者に対する支援を行った場合、費用等の一部が助成される助成金です。

<ポイント!>
地域人材高度化能力開発助成金は一定の条件がある地域に対して助成される助成金です。
キャリア形成促進助成金と内容はほとんど一緒で助成率が高いので条件に当てはまる地域の事業主はこちらを活用すると良いかもしれません。



<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業の事業主であること

●労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知しているものであること

●職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること

●労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと

●あらかじめ、雇用能力開発機構の受給資格認定を受けていること

●以下のいずれかに該当するものであること
@同意能力開発就職促進地域に居住する求職者を雇い入れ、その雇い入れた者又は内定者に対して、年間職業能力開発計画に基づき、必要な職業訓練を受けさせること又は従業員の申し出による教育訓練を受けるものに対し、支援を行うこと

A同意高度技能活用雇用安定地域に所在する事業所の事業主で構成された事業主団体の同意高度技能活用雇用安定地域に所在する事業所の事業主であって、年間職業能力開発計画に基づき、従業員又は内定者に新たに 必要な高度な職業訓練を受けさせること又は従業員の申し出による教育訓練を受ける者に対し、支援を行うこと




<助成金受給額>

(経費の助成)
職業訓練を受けさせる場合の経費又は従業員の申し出による教育訓練を受けるために必要な受講経費のうち、事業主が負担した費用の
1/2に相当する額が助成されます。(大企業は1/3

(賃金の助成)
事業内で自ら行う場合・・・外部講師の謝金、必要な施設・設備の借料、教科書その他教材費の運営費
事業外の施設で行う場合・・・入学料及び受講料の派遣費



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@職業能力開発推進者とは、会社内の職業能力の開発・向上において、企画、実施など先頭にたって推進・指導していく者です。職業能力開発協会に選任の届を提出します。

A従業員の教育訓練等を行うためには、あらかじめ事業内職業能力開発計画を作成しなければなりません。事業内職業能力開発計画の作成は労働組合等の意見を聴きながら作成します。

Bこの計画書は、実施予定の具体的な講座名や実施時期、受講者の人数など事業内職業能力開発計画よりもより細かな内容を記入します。

Cこれから行う教育訓練を受給対象にしてもらうために認定申請書を作成して雇用能力開発機構に提出します。提出書類は他に、職業能力開発推進者選任届、事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画、地域人材高度化能力開発助成金助成金賃金助成算定書等があります。

D年間職業能力開発計画などで決めた教育訓練等を実施します。


E支給申請書の提出期間は、訓練終了が4/1〜9/30までの間なら10/1〜10/31まで、10/1〜翌年3/31までの間なら4/1〜4/30までになります。


F地域人材高度化能力開発助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。



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