地域雇用開発能力開発助成金とは、地域雇用開発促進法の規定による同意雇用開発促進地域内に事業所を設置し、若しくは整備した事業主が、従業員(雇用保険の被保険者に限ります。)に対して、職業訓練の実施を行った場合、費用等の一部が助成される助成金です。
<ポイント!>
地域人材高度化能力開発助成金は、地域雇用開発促進地域内に事業所がある事業主に対して助成される助成金です。
キャリア形成促進助成金と内容はほとんど一緒で、助成率が高いので条件に当てはまる地域の事業主はこちらを活用すると良いかもしれません。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業の事業主であること
●労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知しているものであること
●職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
●労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと
●あらかじめ、雇用能力開発機構の受給資格認定を受けていること
●同意雇用開発促進地域に居住する求職者を雇い入れ、その雇い入れた者(雇入れ後1年未満の者に限る)又は内定者(支給の申請時までに雇用保険の一般被保険者となったものに限る)に対して、OFF-JTによる対象職業訓練を10時間以上行うこと
<助成金受給額>
(経費の助成)
職業訓練を受けさせる場合の経費又は従業員の申し出による教育訓練を受けるために必要な受講経費のうち、事業主が負担した費用の1/2に相当する額が助成されます。(大企業は1/3
(賃金の助成)
OFF-JTによる対象職業訓練を実施している期間中に支払った賃金の1/2に相当する額が助成されます。(大企業は1/3)
<助成金の受給までの流れ>

@職業能力開発推進者とは、会社内の職業能力の開発・向上において、企画、実施など先頭にたって推進・指導していく者です。職業能力開発協会に選任の届を提出します。
A従業員の教育訓練等を行うためには、あらかじめ事業内職業能力開発計画を作成しなければなりません。事業内職業能力開発計画の作成は労働組合等の意見を聴きながら作成します。
Bこの計画書は、実施予定の具体的な講座名や実施時期、受講者の人数など事業内職業能力開発計画よりもより細かな内容を記入します。
Cこれから行う教育訓練を受給対象にしてもらうために認定申請書を作成して雇用能力開発機構に提出します。提出書類は他に、職業能力開発推進者選任届、事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画、地域人材高度化能力開発助成金助成金賃金助成算定書等があります。
D年間職業能力開発計画などで決めた教育訓練等を実施します。
E支給申請書の提出期間は、訓練終了が4/1〜9/30までの間なら10/1〜10/31まで、10/1〜翌年3/31までの間なら4/1〜4/30までになります。
F地域雇用開発能力開発助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 14ページ)

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