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※この助成金は平成19年7月末日をもって廃止となりました。
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地域雇用促進特別奨励金は、雇用機会が量的に不足している雇用機会増大促進地域、若年層、壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域の雇用構造の改善を図るために、その地域に居住する求職者等を雇入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主に助成される助成金です。
<ポイント!>
事業所の設置等の場所が、雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域のいずれかの地域でなければなりません。
※現在の同意雇用機会増大促進地域はこちら
■ 同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域の場合
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●同意雇用機会増大促進地域内、又は、過疎雇用改善地域内での労働者の雇入れ及びこれに伴う事業所の設置・整備に関する計画届を管轄労働局長に提出していること
●計画届に記載した計画期間(最大18ヶ月)までに当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者として5人(小規模事業主は3人以上)以上雇入れること
●計画届に記載した計画期間(最大18ヶ月)までに事業所の事業の用に供する施設又は設備を設置し、又は整備を行う事業主であること
●計画書に記載している求職者の雇入れや事業所の設置・整備が計画期間内に完了し、完了届を管轄労働局長に提出していること
●求職者の雇入れが同意雇用機会増大地域又は過疎雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること
●求職者の雇入れに係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること
●計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業主でないこと
●労働保険料の納付を滞納している事業主でないこと
<助成金受給額>
対象労働者の数及び設置・設備に要した費用に応じて、1年ごとに以下の表の支給額を3回支給します。
| 設備・設置に要した費用 |
対象労働者の数 |
| 5(3)〜9人 |
10〜19人 |
20人以上 |
| 500万円以上1,000万円未満 |
37.5万円 |
56万円 |
75万円 |
| 1,000万円以上2,000万円未満 |
75万円 |
112.5万円 |
150万円 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 |
150万円 |
225万円 |
300万円 |
| 5,000万円以上 |
375万円 |
562.5万円 |
750万円 |
<助成金の受給までの流れ>
@「地域雇用開発促進助成金事業所設置・整備及び雇入れ計画書」を提出します。
A@の計画書に記載した期間内に事業所の設置・整備と労働者の雇入れを行います。
B「事業所設置・整備及び雇入れ完了届」、「地域雇用開発促進助成金申請資格確認届」、「地域雇用促進特別奨励金支給申請書」、その他関係書類の提出を行います。
C地域雇用促進特別奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。

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■ 同意雇用機会増大促進地域における特別の措置の場合
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●同意雇用機会増大促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められる雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けていること
●計画届に記載した計画期間(最大2年)までに当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者として50人以上雇入れること
●計画届に記載した計画期間(最大2年)までに事業所の事業の用に供する施設を新たに設置する事業主であること
●計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業主でないこと。
●労働保険料の納付を滞納している事業主でないこと。
<助成金受給額>
対象労働者の数及び設置・設備に要した費用に応じて、1年ごとに以下の表の支給額を3回支給します。
| 設置に要した費用 |
対象労働者の数 |
| 5〜9人 |
10〜19人 |
20〜29人 |
30〜49人 |
50人以上 |
| 5千万円以上2億円未満 |
250万円 |
375万円 |
500万円 |
500万円 |
500万円 |
| 2億円以上5億円未満 |
250万円 |
375万円 |
500万円 |
800万円 |
800万円 |
| 5億円以上10億円未満 |
250万円 |
375万円 |
500万円 |
2,000万円 |
2,000万円 |
| 5,000万円以上 |
250万円 |
375万円 |
500万円 |
2,000万円 |
4,000万円 |
<助成金の受給までの流れ>
@大規模雇用開発計画の策定には、都道府県労働・商工・地域振興関係部課などで構成される大規模雇用開発計画策定協議会の指導を受けながら計画を策定します。
A@の計画書に記載した期間内に事業所の設置と労働者の雇入れを行います。
B助成金の支給申請は、「地域雇用開発促進助成金申請資格確認届」提出と同時に、「地域雇用開発促進助成金雇入れ労働者申告書」、「地域雇用開発促進助成金事業所設置・整備費用申告書」及び関係添付資料等を提出し、申請資格を受けると同時に、「地域雇用促進特別奨励金支給申請書」に必要な書類を添付して管轄の労働局に支給申請を行います。
C地域雇用促進特別奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 14ページ)

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