地域創業助成金とは、地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)を行う法人等を開業し、再就職を希望する者を雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成される助成金です。
<ポイント!>
地域創業助成金は会社設立後でも6ヶ月以内であれば受給できます。
<受給できる事業主の要件>
●創業する(した)事業が地域貢献事業であること
※平成20年3月31日までに法人等を設立した事業主が対象となります。
●法人等を設立前3ヶ月から設立後6ヶ月の間に地域貢献事業計画書を申請すること
※平成19年12月31日以降の創業に係る地域貢献事業の申請期限は、平成20年6月30日までとなります。
●創業支援対象労働者を2人以上雇用し、かつ、その内の1人は非自発的離職者であること(例外あり)
●雇用保険の適用事業主となること
●支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割など、事業内容の同一性がある事業主でないこと
●事業の実施に必要な許認可を受けていることを始めとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること
●法人等の設立の日から常用労働者を事業主都合で解雇したことがないこと
<助成金受給額>
地域創業助成金は設立にかかった経費と対象労働者の人件費の一部を助成金として受給できます。
・経費の助成金受給額は対象経費の1/3の額となります。(上限は条件により150万円〜500万円)
尚、現在、北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、鹿児島県、沖縄県は受給額が1/2の額となります。
・人件費の助成金受給額は常用労働者1人につき30万円、短時間労働者1人につき15万円となります。
(100人分が限度)
<助成金の受給までの流れ>
@地域貢献事業計画書は期限内に産業雇用安定センターに提出します。
A法人等の設立の日とは、法人は法人登記をした日、個人事業は開業する日(税務署に個人事業開始届を提出した日)のことを指します。
B労働者を雇入れた場合は、雇用保険適用事業主にならなければなりません。
管轄の公共職業安定所で必要な手続きを行います。
C支給申請期間は決められています。
期間内に申請しなければ地域創業助成金はもらえません。
D地域創業助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※支給申請期限が平成20年7月31日を超える場合は、平成20年7月31日までが支給申請期限となります。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 20ページ)

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