<特定就職困難者雇用開発助成金>

 
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特定就職困難者雇用開発助成金


<特定就職困難者雇用開発助成金>


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特定就職困難者雇用開発助成金とは、特定求職者雇用開発助成金の中の1つで、高年齢者や障害者など一定の条件がある労働者を新たに雇入れた場合に、一定の期間その労働者の賃金の助成をする助成金です。

<ポイント!>
公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇入れられた者であることが特定就職困難者雇用開発助成金を受給するポイントになります。



<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●一定の条件を満たす労働者(以下対象労働者)を雇入れること
  
・60歳以上の者
  ・障害者
  ・母子家庭の母等

  ・中国残留邦人等永住帰国者
  ・北朝鮮帰国被害者等
  ・認定駐留軍関係離職者
  ・沖縄失業者求職手帳所持者   など

●公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇入れられた者であること

●対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に対象労働者の雇入れに係る事業所において雇用する被保険者を事業主都合により解雇していないこと

●上の期間内に対象労働者の雇入れに係る事業所において特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、且つ、雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職者を出していないこと

●対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を備えていること

●高年齢者雇用確保措置の実施義務化に伴い、確保措置を講じていない事業所においては、助成金を受けることができなくなることがあります



<助成金受給額>

特定就職困難者雇用開発助成金の支給額は、対象労働者の雇入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヶ月間)に支払われた賃金に相当する額として算定される基準賃金額の1/2〜1/3の額です。



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ          @ハローワーク等の紹介より一定の条件の労働者を雇入れなければなりません。

A支給申請期間は1ヶ月間です。
この期間内に申請しなければ特定就職困難者雇用開発助成金はもらえません。

B特定就職困難者雇用開発助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。




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