トライアル雇用奨励金とは、最初の短期間を試験的に雇用し、労働者の仕事の順応度や適正をその期間で判断してから正式な労働者として雇用する制度を
設置した会社に対して、助成される奨励金です。別名、試行雇用奨励金と言います。
<ポイント!>
公共職業安定所(ハローワーク)に求人票を出し、安定所より紹介を受けた労働者であることが必要です。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●対象労働者をトライアル雇用として原則3ヶ月間雇入れること
●トライアル雇用として雇入れた後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出すること
●トライアル雇用を開始した日の前日から3年間に当該対象労働者を雇用していないこと
●資本、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係でないこと
●トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと
●トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人超え、且つ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主でないこと
<助成金受給額>
トライアル雇用を実施する労働者1人につき月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
<助成金の受給までの流れ>
@求人票にトライアル雇用に関する事項を記入して求人募集を行います。
Aトライアル雇用奨励金の対象となる労働者は、中高年齢者(45歳以上65歳未満)、若年者等(30歳未満)、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者、ホームレス、季節労働者となります。
B対象労働者のうちの障害者、日雇労働者、ホームレスの対象労働者はこの計画書の提出は不要です。
Cトライアル雇用奨励金の支給申請はトライアル雇用が終了した翌日から起算して1ヶ月以内です。
「トライアル雇用結果報告書」と「試行雇用奨励金支給申請書」を提出しなければなりません。
Dトライアル雇用奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 15ページ)

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