<通年雇用奨励金>

 
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通年雇用奨励金


<通年雇用奨励金>


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通年雇用奨励金とは、北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成される助成金です。

<ポイント!>
通年雇用奨励金は気象条件が厳しく積雪の多い地域のみが対象となります。



<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する業種に属する事業を行う事業主であること

●季節労働者を対象期間(12月16日〜翌年3月15日までの間)中継続して雇用し、かつ、それ以後において少なくとも翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれること
継続雇用の分類として事業所内就業、事業所外就業、業務転換の3種類があります。



<対象となる労働者の要件>


●第1回目の奨励金の申請の対象となる労働者の場合

当該年度の9月16日以前から雇用されていて、当該年度の1月31日に雇用保険の特例一時金の受給資格者を得ると見込まれる者

●第2回目又は第3回目の奨励金の申請対象となっている労働者の場合
前年度に申請の対象となった労働者で、前年度の3月16日以後も継続して雇用される者


<助成金受給額>

事業所内就業
及び
事業所外就業
対象労働者1人当たり1対象期間について支払った賃金の1/2 
(初回は
2/3
業務転換 対象労働者1人当たり転換を開始した日から6月の期間について
支払った賃金の
1/3

支給額は対象労働者1人当たり54万円
(初回又は業務転換の場合の助成については71万円)を限度とします。
また、同一労働者についての受給回数は、継続3回(業務転換の場合は1回)までの支給を限度とします。



<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ
@継続雇用しようとする労働者を事業所内就業、事業所外就業、業務転換のいずれかの方法により継続雇用します。

A12月16日から翌年1月31日までに通年雇用届を公共職業安定所に提出します。

B3月16日から5月31日までに賃金台帳等を添えて、通年雇用奨励金支給申請書等を公共職業安定所に提出します。

C通年雇用奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。




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